住宅保証機構では、平成18年5月に住宅性能保証制度と併せてご利用になれる「地盤保証制度」を創設し、多くの届出事業者(登録業者)の皆様、登録地盤会社の皆様にご利用いただいてまいりました。
今般、「改正保険業法」により保証内容の見直しが必要になり、また、本年10月から「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が本格施行されることも踏まえ、下記のとおり地盤保証制度の改定を行いました。
改定前の地盤保証制度では、登録地盤会社が倒産した際には、住宅保証機構が保険会社に保険金請求を行い、届出事業者にお支払いしていました。しかし、改定後はこのしくみを取りやめ、登録地盤会社が倒産した際には保険金のお支払いが出来ないこととなりました。
(登録地盤会社倒産時以外は、従来どおり保険金が支払われます。)
一方、これまでの制度運営の実績をもとに、地盤保証料は据え置きのまま、地盤に起因する瑕疵が発生した場合の保険金支払い限度額を引き上げます。
これからも、皆様にご利用いただきやすいよう制度改善に努めてまいりますので、住宅保証機構の地盤保証制度をご活用下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
平成21年5月1日以降が着工日(保険開始日)となる物件から、改定内容を適用します。
| 変更内容 | 新制度 | 旧制度 |
| 保険金のお支払い について |
登録地盤会社倒産時は、保険金を支払わない ※登録地盤会社が倒産していない場合の支払われる保険金に変更なし |
登録地盤会社倒産時は、保険金を機構から届出事業者に支払う |
| 1地盤会社への保険金 支払い限度額の引き上げ ※ |
1地盤会社あたりの保険金支払い限度額 1.5億円(1年度につき)に引き上げ | 1地盤会社あたりの保険金支払い限度額 1億円(1年度につき) |
| 全地盤会社への保険 支払い限度額の引き上げ ※ |
全地盤会社への保険金支払い限度額の合計 5億円(1年度につき)に引き上げ | 全地盤会社への保険金支払い限度額の合計 1億円(1年度につき) |
| 保険加入証の発行 | 機構が登録地盤会社に『保険加入証』を発行 | 登録地盤会社から届出事業者に『保証書』及び『保証約款』を発行 |
※ 1 事故あたりの保険金支払限度額5,000 万円(1 年度につき)は変更ありません。
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