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地盤保証制度
地盤保証会社の登録手続き
地盤保証会社の登録の手続きは、以下のとおりです。

申請に必要な書類

業者登録にあたっては、「地盤保証制度業者登録申請書(添付書類を含む)」を機構に提出し、審査を受ける必要があります。
申請書類一式は、ダウンロードしてご使用ください。なお、団体の会員の方は、団体指定の書式をご利用いただく必要がありますのでご注意ください。

申請に必要な書類

必要な書類 内容
@地盤保証制度業者登録申請書
 (PDF 94.2KB
/Word 199KB)
住宅保証機構指定書式
変更がある場合にもご利用ください。
A誓約書 (PDF 20.4KB/Word 39.0KB) 住宅保証機構指定書式
B事業概要書 (PDF 98.4KB/Word 160KB) 住宅保証機構指定書式
C地盤業務に関する業務方法書 ・各自ご用意ください。
・連携団体会員の場合は、団体指定の業務方法書を提出してください。
D技術者の一覧表 (PDF 194KB/Word 189KB) 住宅保証制度指定書式
E技術責任者の略歴書
 (PDF 21.3KB
/Word 212KB)
・住宅保証機構指定書式
・連携団体会員の場合は、団体指定の業務方法書を提出してください。
F口座振替依頼書 住宅保証機構指定書式(3枚印刷し、記入してください)
G登記簿(写) 各自ご用意ください。
H定款等(写) 各自ご用意ください。
I決算報告書(直近年度分)(写)
 (損益計算書、貸借対照表、財産目録)
各自ご用意ください。

地盤業者登録料の納付

新規に業者登録する場合は、申請書類の提出後に、機構指定「地盤業者登録料の振り込み用紙」により業者登録料を振り込んでください。
2年目以降の更新登録の場合は、機構指定「口座振替依頼書」によりご通知いただいた口座より引き落としをさせていただきます。

新規登録料  : 52,500円 (消費税込み)
更新登録料  : 26,250円 (消費税込み)

申請書類の提出

地盤業者登録の申請書類等は、住宅保証機構 営業部業務課にて受付ます。
郵送にて下記窓口までご提出してください。
連携団体の会員の方は、団体事務局が申請窓口となります。

〈登録窓口〉

住宅保証機構株式会社
 営業部業務課
〒108-0014
東京都港区芝5-29-14 田町日工ビル
TEL 03-6435-4673


〈団体事務局〉

NPO住宅地盤品質協会事務局 〒113-0034
東京都文京区湯島4-6-12 湯島ハイタウンB-22
TEL 03-3830-9823
ビイック株式会社 建設部 〒113-0021
東京都文京区本駒込6-12-16
TEL 03-3947-7381

業者登録

上記申請に基づき、機構は地盤業者登録要件への適合等について審査を行います。
審査に合格した地盤会社の方は、登録地盤会社として機構に登録されます。
登録地盤会社の皆様には下記の書類を送付いたします。

送付する書類 備考
登録地盤会社登録証 業者登録番号が記載されています。この番号は、地盤保証制度の登録申請の際に必要になります。
住宅保証機構地盤保証制度規則集 業者登録規則、地盤保証登録規則、地盤保証規則、地盤保証約款等を掲載しております。
住宅保証機構地盤保証制度の手引き 手続き方法等についての手引き書です。

登録内容の変更

業者登録内容に変更がある場合は、「地盤保証制度業者登録申請書」または、登録時に交付された「地盤会社登録申請受理証」の備考欄に記入、捺印の上、住宅保証機構 営業部業務課に郵送にてご連絡ください。
なお、ホームページに記載されている内容についても変更がある場合には、「インターネット公開情報確認書」をダウンロードの上、住宅保証機構 営業部業務課にFAXもしくは郵送にてご連絡ください。


登録地盤会社名簿の公表

登録地盤会社の皆様の名簿は、当ホームページにより公表いたします。


まもりす