住宅保証機構が、引受保険会社と保険契約(地盤にかかる生産物賠償責任保険)を結び、地盤調査または地盤補強工事の瑕疵により、住宅が不同沈下した場合、登録地盤会社に補修費用の一定割合を保険金としてお支払いいたします。
※平成21年5月1日(金)着工(保険期間開始)分から、地盤保証制度を改定いたします。
まもりすまい保険をご利用になる一戸建て住宅を建設する地盤。
※共同住宅等(長屋建て住宅・重ね建て住宅を含む)の地盤は保険の対象となりません。
※まもりすまい保険の申し込みを取り下げる場合は、地盤保証制度もご利用になれません。
住宅の基礎工事の着工日から始まり、住宅を引渡してから10 年が経過する日まで。
| ○不同沈下の再発を防ぐために必要な地盤補強工事 ○不同沈下が原因で発生した建物本体の不具合修補工事 ○仮住居費用 ○その他、身体・財物にかかる賠償費用 ※ただし、登録地盤会社(被保険者)が倒産等の場合は、保険金は支払われませんのでご注意下さい。 (届出事業者・住宅取得者からの直接請求はできません) |
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| ※1 免責額 ※2 てん補率 | ||
◎ 1 事故あたりの保険金支払い限度額 5,000 万円
(うち、地盤補強工事費用は最大2,000万円まで。仮住居費用は最大50万円まで。)
◎地盤会社1 社あたりの保険金支払い限度額1.5億円/1年間
◎全地盤会社への保険金支払い限度額の合計5億円/1年間
新規登録料 52,500円(消費税込み)
更新登録料 26,250円(消費税込み)
26,250円(消費税込み)
地盤保証制度は、以下の流れに沿って、手続きを行ってください。
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| ※地盤保証制度の申請の際には、下記の点にご注意ください。 | ||
| 注1) | 申請時までに地盤補強工事報告書の作成が間に合わない場合は、「施行管理報告書」を作成し、提出してください。 | |
| 注2) | 地盤保証制度の申請は、まもりすまい保険の申込み時までに行ってください。 | |
| 注3) | 申込み先事務機関は、「地盤調査等・地盤保証依頼書」の「まもりすまい保険申込み先」欄に記入してある事務機関です。未記入の場合は、届出事業者に確認してください。 | |
| ※「地盤保証制度保険加入証」の発行について | ||
| 注4) | 住宅が竣工し引渡し日が決定すると、届出事業者がまもりすまい保険の「保険証券発行申請」の手続きを行い、事務機関で地盤保証料の入金を確認したうえで、地盤登録会社に「保険加入証」を送付します。 (保険加入証」は、まもりすまい保険の保険料・地盤保証制度保証料の両方の入金確認ができないと送付されません。 |
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