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住宅完成保証制度
住宅完成保証制度の概要

1) 制度の運営

この住宅完成保証制度の運営は、住宅保証機構株式会社が行います。

2) 制度の目的

当制度は、住宅建設を受注した中小企業である住宅建設業者(この制度に登録された業者に限る)が倒産等により住宅の工事を継続できなくなったと住宅保証機構が認める場合に、住宅保証機構は増嵩工事費用の負担や前払金の返還債務不履行による損害の発生に伴う追加の負担につき、保証契約の範囲内において保証金を支払うことにより、発注者(消費者)の追加負担を最小限に抑えて住宅を完成させることを可能にする制度です。また、発注者の希望により住宅保証機構が、代わりの住宅建設業者候補(代替履行業者候補)を発注者にあっせんします。

3) 制度のしくみと用語

登録業者/保証委託者

当制度において、住宅建設工事の完成保証を住宅保証機構に委託することができる者として、あらかじめ住宅保証機構に登録された中小企業者である住宅建設業者を登録業者といいます。登録業者が受注した住宅建設工事についての完成保証を住宅保証機構に委託すると、契約上、保証委託者となります。

注1)
中小企業基本法に規定する中小企業者に該当しない者はこの制度に参加する(利用する)ことはできません。(参照:4.住宅建設業者の登録 2)申請資格と登録資格)
注2)
登録業者の名簿については、住宅保証機構のホームページで掲載。

保証事故/代替履行/代替履行業者

倒産等住宅建設業者のその責めに帰すべき事由により、工事請負契約に定める住宅の工事を継続できなくなったと住宅保証機構が認める場合を保証事故といいます。保証事故が起きて代わりの建設業者が工事を継続することを代替履行といいます。また、代わりに工事を行う業者を代替履行業者といい、当制度の登録業者となると、同時に代替履行業者としても登録されます。 制度上の手続きは、業者登録・保証委託と、保証事故が起きたときの完成保証と大きく二つに分けられます。

業者登録・保証委託手続きの流れ

(1)
住宅建設業者は、事務機関を通 して住宅保証機構に登録審査の申請をします。
(2)
審査基準を満たす業者は登録されます。
(3)
登録業者である住宅建設業者と発注者との間で工事請負契約を締結します。
(4)
登録業者は住宅保証機構に保証委託契約の申請をします。
(5)
住宅保証機構が保証委託契約申請を承認すると登録業者と住宅保証機構の間での保証委託契約が成立します。
(6)
住宅保証機構と発注者の間で保証契約が成立し、住宅保証機構は保証書を発行します。
(7)
住宅工事着工と同時に保証を開始します。
(8)
予定工期内での工事完了日までを保証します。

業者登録・保証委託フロー図

保証事故発生時の手続きの流れ

住宅保証機構は発注者に代替履行業者のあっせん希望の有無について意思確認をします。

発注者が代替履行業者のあっせんを希望しない場合

イ.
住宅保証機構は、発注者に保証金支払いの通知をします。
ロ.
発注者は、当初の請負業者との工事請負契約を解除します。
ハ.
住宅保証機構は、竣工後保証契約の範囲内で発注者に保証金をお支払いします。

発注者が代替履行業者のあっせんを希望した場合

(1)
住宅保証機構は代替履行業者候補をあっせんします。
(2)
発注者は代替履行業者を決定します。
(3)
発注者は、代替履行業者に残工事を発注します。
(4)
代替履行業者は残工事を施工します。
(5)
工事完了確認後、住宅保証機構は代替履行業者に増嵩工事費用などの保証金をお支払いします。

保証事故発生時のフロー図

4) 制度の規定等

当制度の規定は、以下の規則・契約約款等に基づいています。

  • 住宅完成保証業務規則
  • 住宅完成保証委託契約約款
  • 住宅完成保証契約約款
  • 代替履行業者支払約款

上記に基づき、手続きの詳細を『住宅完成保証制度ハンドブック』にまとめております。