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保証委託契約申請の手続き
工事請負契約約款

総 則

第1条

発注者と請負者(以下、発注者を「甲」、請負者を「乙」といい、甲及び乙を「当事者」という。)とは、おのおの対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、信義を守り、契約書、この工事請負契約約款(以下「約款」という。)及び添付の設計図・仕様書(以下添付の設計図・仕様書を「設計図書」といい、現場説明書及びその質問回答書を含む。)にもとづいて、誠実にこの契約(契約書、約款及び設計図書を内容とする請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を履行する。

2
乙は、この契約にもとづいて、工事を完成して契約の目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金の支払を完了する。
3
乙は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保促進法」という。)第6条第1項に定める設計住宅性能評価書またはその写しを、この契約書に添付し、または甲に対し交付した場合、当該設計住宅性能評価書またはその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを甲に対し約したものとする。ただし、乙がこの契約書において反対の意思表示をしているときはこの限りではない。

工事用地など

第2条

甲は、敷地及び設計図書において甲が提供するものと定められた施工上必要な土地(以下これらを「工事用地」という。)などを、施工上必要と認められる日(設計図書に別段の定めがあるときはその定められた日)までに確保し、乙の使用に供する。

下請負人等の通知

第3条

甲は、乙に対して、下請負人等の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

一括下請負・一括委任の禁止

第4条

乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければ、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に請け負わせることもしくは委任することはできない。

権利・義務の譲渡などの禁止

第5条

当事者は第28条に定める場合のほか、次の各号に該当する行為を自ら行いもしくは承認することはできない。やむ得ず行うときは、事前に書面をもってその旨を住宅保証機構株式会社(以下「機構」という。)に通知し、その書面による承認を得なければならない。

(1)
この契約から生ずる債権または債務を、第三者に譲渡する行為
(2)
この契約から生ずる債権を他の債務のための担保権の目的とする行為
(3)
この契約から生ずる債権の請求及び受領の権限を機構以外の者に委任する行為
(4)
この契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む。以下同じ。)・建築設備の機器等を第三者に譲渡する行為もしくは貸与する行為。または抵当権その他の担保の目的に供する行為
2
甲が第1項の規定に違反した場合、機構は第28条に定める保証債務を履行しない。
3
乙が第1項の規定に違反した場合、それらに起因する損害について機構に対し損害賠償する義務を負う。

特許権などの使用

第6条

乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国法令にもとづき保護される第三者の権利(以下「特許権など」という。)の対象となっている工事材料・建築設備の機器、施工方法などを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料・建築設備の機器、施工方法などを指定した場合において、設計図書等に特許権などの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

契約の保証

第7条

乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証するため、機構に機構が定める住宅完成保証委託契約約款に基づく保証委託をしなければならない。

現場代理人・監理技術者など

第8条

乙は、現場代理人及び工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者または主任技術者並びに専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、書面をもってその氏名を甲に通知する。

2
現場代理人は、工事現場いっさいの事項を処理し、その責を負う。
3
現場代理人は、つぎに定める権限を除き、この契約にもとづく乙のいっさいの権限を行使することができる。
(1) 請負代金額の変更
(2) 工期の変更
(3) 請負代金の請求または受領
(4) 第10条の請求の受理
4
乙は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5
現場代理人・監理技術者または主任抜術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

履行報告

第9条

乙は、この契約の履行報告につき、設計図書等に定めがあるときは、その定めに従い甲に報告しなければならない。

工事関係者についての異議

第10条

甲は、乙の現場代理人・監理技術者または主任技術者・専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工または管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

工事材料・工事用機器など

第11条

乙は、設計図書等において試験することを定めた工事材料・建築設備の機器については、当該試験に合格したものを使用する。

2
第1項の試験に直接必要な費用は、乙の負担とする。ただし、設計図書に別段の定めのない検査または試験が必要と認められる場合に、これを行うとき、当該検査または試験に要する費用及び特別に要する費用は、甲の負担とする。
3
検査または試験に合格しなかった工事材料・建築設備の機器は、乙の責任においてこれを引き取る。
4
工事材料・建築設備の機器の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、中等の品質のものとする。
5
乙は、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器を持ち出すときは、甲の承認をうける。

支給材料・貸与品

第12条

乙は、甲から引渡を受けた支給材料または貸与品についてこれを使用することが適当でないと認められる理由のあるときは、直ちにその旨を甲に通知し、その指示を求める。

2
支給材料または貸与品の受渡期日は工程表によるものとし、その受渡場所は、設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。
3
乙は、支給材料または貸与品について、善良な管理者としての注意をもって保管し、使用する。
4
支給材料の使用方法または残材(有償支給材料の残材を除く。)の処置が、設計図書に別段の定めのないときは、甲の指示による。
5
不用となった支給材料(有償支給材料を除く。)または使用済の貸与品の返還場所は、設計図書等に別段の定めのないときは工事現場とする。

工事の立会、工事記録の整備

第13条

乙は、設計図書等に甲の立会のうえ施工することを定めた工事を施工するときは、甲に通知する。

2
乙は、甲の指示があったときは、甲の立会に代えて工事写真などの記録を整備することを条件に施工することができる。

設計の疑義・条件の変更

第14条

つぎの各号にあたるときは、乙は、直ちに書面をもって甲に通知する。

(1)
図面・仕様書の表示が明確でないとき、図面と仕様書とが一致しないとき、または図面・仕様書に誤謬あるいは脱漏があるとき。
(2)
図面・仕様書について、乙がこれによって施工することが適当でないと認めたとき。
(3)
工事現場の状態・地質・湧水・施工上の制約などについて、設計図書に示された施工条件が実際と相違するとき。
(4)
工事現場において、施工の支障となる事態が発生したとき。
2
第1項の場合、工事の内容、工期または請負代金額を変更する必要があると認められるときは、甲・乙協議して定める。

図面・仕様書に適合しない施工

第15条

施工について、図面・仕様書に適合しない部分があるときは、乙は、その費用を負担してすみやかにこれを改造する。このために乙は、工期の延長を求めることはできない。

2
甲は、図面・仕様書に適合しない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、その理由を乙に通知のうえ、必要な範囲で破壊してその部分を検査することを請求することができる。
3
第2項による破壊検査の結果、図面・仕様書に適合していない場合は、破壊検査に要する費用は乙の負担とする。また、図面・仕様書に適合している場合は、破壊検査及び復旧に要する費用は甲の負担とし、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる
4
つぎの各号の一によって生じた図面・仕様書に適合しない施工については、乙は、その責を負わない。
(1)
甲の指示によるとき。
(2)
支給材料、貸与品、指定された工事材料・建築設備の機器の性質、または指定された施工方法によるとき。
(3)
第11条第1項の試験に合格した工事材料・建築設備の機器によるとき。
(4)
その他施工について甲の責に帰すべき理由によるとき。
5
第4項のときであっても、施工について乙の故意または重大な過失によるとき、または乙がその適当でないことを知りながらあらかじめ甲に通知しなかったときは、乙は、その責を免れない。ただし、乙がその適当でないことを通知したにもかかわらず、甲が適切な指示をしなかったときはこの限りでない。

損害の防止

第16条

乙は、工事の完成引渡まで、自己の費用で、契約の目的物、工事材料・建築設備の機器または近接する工作物もしくは第三者に対する損害の防止のため、設計図書等と関係法令にもとづき、工事と環境に相応した必要な処置をする。

2
契約の目的物に近接する工作物の保護またはこれに関連する処置で、甲・乙が協議して、第1項の処置の範囲をこえ、請負代金額に含むことが適当でないと認めたものの費用は甲の負担とする。
3
乙は、災害防止などのため特に必要と認めたときは、あらかじめ甲の意見を求めて臨機の処置を取る。ただし、急を要するときは、処置をしたのち甲に通知する。
4
甲が必要と認めて臨機の処置を求めたときは、乙は、直ちにこれに応ずる。
5
第3項または第4項の処置に要した費用の負担については、甲・乙が協議して請負代金額に含むことが適当でないと認めたものの費用は甲の負担とする。

第三者損害

第17条

施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲の負担とする。

2
第1項の規定にかかわらず、施工について乙が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶などの事由により第三者に与えた損害を補償するときは、甲がこれを負担する。
3
第1項または第2項の場合、その他施工について第三者との間に紛争が生じたときは、乙がその処理解決にあたる。ただし、乙だけで解決し難いときは、甲は、乙に協力する。
4
契約の目的物にもとづく日照阻害・風害・電波障害その他甲の責に帰すべき事由により損害を第三者に与えたとき、又は第三者との間に紛争が生じたときは、甲がその処理解決にあたり、必要あるときは、乙は、甲に協力する。この場合、第三者に与えた損害を補償するときは、甲がこれを負担する。
5
第1項ないし第4項の場合、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。

施工一般の損害

第18条

工事の完成引渡までに、契約の目的物、工事材料・建築設備の機器、支給材料、貸与品、その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とし、工期は延長しない。

2
第1項の損害のうち、つぎの各号の一の場合に生じたものは、甲の負担とし、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。
(1)
甲の都合によって、着手期日までに工事に着手できなかったとき、または甲が工事を繰延べもしくは中止したとき。
(2)
支給材料または貸与品の受渡が遅れたため、乙が工事の手待または中止をしたとき。
(3)
前払または部分払が遅れたため、乙が工事に着手せずまたは工事を中止したとき。
(4)
その他甲の責に帰すべき事由によるとき。

不可抗力による損害

第19条

天災その他自然的または人為的な事象であって、甲・乙いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む。)または工事用機器について損害が生じたときは、乙は、事実発生後すみやかにその状況を甲に通知する。

2
第1項の損害について、甲・乙が協議して重大なものと認め、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、甲がこれを負担する。
3
火災保険・建設工事保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を第2項の甲の負担額から控除する。

損害保険

第20条

乙は、工事中工事の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器などに火災保険または建設工事保険を付し、その証券の写しを甲に提出する。設計図書等に定められたその他の損害保険についても同様とする。

2
乙は、契約の目的物、工事材料・建築設備の機器などに第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、すみやかにその旨を甲に通知する。

完成・検査

第21条

乙は、工事を完了したときは、設計図書等に適合していることを確認して、甲の立会のもとに検査を行う。

2
検査に合格しないときは、乙は、工期内または甲の指定する期間内に修補または改造して甲の検査を受ける。
3
乙は、工期内または甲の指定する期間内にあと片付などの処置を行う。
4
第3項の処置が遅れているとき、催告しても正当な理由がなくなお行われないときは、甲は、代ってこれを行い、その費用を乙に請求することができる。

部分使用

第22条

工事中に契約の目的物の一部を甲が使用する場合(以下「部分使用」という。)は契約書及び設計図書等の定めによる。契約書及び設計図書等に別段の定めのない場合、甲は、部分使用に関し、工期の変更及び請負代金額の変更に関する乙との事前協議を経たうえ、乙の書面による同意を得なければならない。

2
甲は、部分使用する場合、乙の指示に従って使用しなければならない。
3
甲は、第2項の指示に違反し、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
4
部分使用につき、法令にもとづいて必要となる手続は、甲が行う。また、手続に要する費用は、甲の負担とする。

請求・支払・引渡

第23条

第21条第1項または第2項の検査に合格したときは、契約書に別段の定めのある場合を除き、乙は、甲に契約の目的物を引き渡し、同時に、甲は、乙に請負代金の支払を完了する。

2
乙は、契約書に定めるところにより、工事の完成前に部分払を請求することができる。この場合、出来高払によるときは、乙の請求額は、甲の検査に合格した工事の出来高部分と検査済の工事材料・建築設備の機器に対する請負代金相当額の9/10に相当する額とする。
3
前払をうけているときは、第2項の出来高払の請求額は、つぎの算式による。
請求額≒第2項による金額×請負代金額−前払金額/請負代金額
4
工事施工済部分(工事現場に搬入された建築資材等を含む。)は、甲の所有に帰するものとし、乙は工事が完成し引渡しが完了するまで当該部分について善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。

瑕疵の担保

第24条

契約の目的物に施工上の瑕疵があるときは、甲は、相当の期間を定めて、乙にその瑕疵の修補を求め、または修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、その瑕疵が重要でなく、かつ修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を求めることができない。

2
第1項の規定により乙が瑕疵を担保する責任を負うべき期間は、引渡しの日から木造の建物については1年、石造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する建物その他土地の工作物もしくは地盤については2年とする。
3
この契約が、住宅品質確保促進法第87条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合にあっては、乙は、第2項の規定にかかわらず、引渡しの日から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として同法施行令第6条第1項または第2項で規定するものの瑕疵(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く。)について民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
4
甲は、第1項または第3項の瑕疵による減失または毀損の日から1年以内でなければ、第1項または第3項の権利を行使することができない。

工事の変更、工期の変更

第25条

甲は、必要によって、工事を追加しまたは変更することができる。

2
甲は、必要によって、乙に工期の変更を求めることができる。
3
第1項または第2項の規定により、乙に損害を及ぼしたときは、乙は、甲に対してその補償を求めることができる。
4
乙は、この契約に別段の定めのあるほか、工事の追加・変更、不可抗力、関連工事の調整、その他正当な理由があるときは、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。

請負代金額の変更

第26条

つぎの各号の一にあたるときは、当事者は、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。

(1)
工事の追加・変更があったとき。
(2)
工期の変更があったとき。
(3)
支給材料・貸与品について、品目・数量・受渡時期・受渡場所または返還場所の変更があったとき。
(4)
契約期間内に予期することのできない法令の制定・改廃、経済事情の激変などによって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
(5)
長期にわたる契約で、法令の制定・改廃、物価・賃金などの変動によって、この契約を結んだ時から1年を経過したのちの工事部分に対する請負代金相当額が適当でないと認められるとき。
(6)
中止した工事または災害をうけた工事を続行する場合、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
2
請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については内訳書の単価により、増加部分については時価による。

履行遅滞・違約金

第27条

乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、別に特約のない限り、甲は、遅滞日数1日につき、請負代金額から工事の出来形部分と検査済の工事材料・建築設備の機器に対する請負代金相当額を控除した額の1/1000に相当する額の違約金を請求することができる。

2
甲が第23条の請負代金の支払を完了しないときは、乙は、遅滞日数1日につき支払遅滞額の1/1000に相当する額の違約金を請求することができる。
3
甲が前払または部分払を遅滞しているときは、第2項の規定を適用する。
4
甲が第2項の遅滞にあるときは、乙は、契約の目的物の引渡を拒むことができる。この場合、乙が自己のものと同一の注意をもって管理したにもかかわらず契約の目的物に生じた損害及び乙が管理のために特に要した費用は、甲の負担とする。

保証の請求

第28条

第7条に規定する保証契約が成立した場合において、乙の責めに帰すべき事由によりこの契約を履行することができなくなったと機構が認めるとき(以下「保証事故」という。)は、この契約が甲もしくは乙により解除されない限りにおいて、甲は保証契約の規定に基づき、機構に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求(以下「代替履行の請求」という。)することができる。

2
甲から代替履行の請求があった場合、乙は甲に対して有する請負代金債権(前払金、部分払金または部分引渡に係る請負代金債権として既に乙に支払われたものを除く。以下同じ)を、当事者間において何らの意思表示を要さず機構に譲渡する。
3
乙は、第1項の規定により機構が選定した建設業者(以下「代替履行業者」という。)に保証契約の規定に基づき、第2項に定める権利を除く全ての権利及び義務を承継させるとともに、必要な措置を講ずるものとする。ただし次の各号に定める権利及び義務は承継しない。
(1)
請負代金債権のうち前払金、部分払金または部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたもの。
(2)
乙が施工した工事に関して生じた甲または第三者への損害賠償債務
4
機構は代替履行業者に請負代金債権を譲渡する。
5
甲は、機構が代替履行業者を選定した場合には、代替履行業者が請負代金債権を機構より承継すること、及び第3項に定める権利及び義務を乙から承継することを承諾する。
6
第1項の規定による甲の請求があった場合において、保証契約に基づき、機構から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲が乙に対して有する一切の債権は、当該保証金の額を限度として、機構に移転する。
7
機構が保証契約に基づいて金銭の支払いをもって保証債務を消滅させる場合も、第2項を適用する。

甲の中止権・解除権

第29条

甲は、必要によって、書面をもって工事を中止し、またはこの契約を解除することができる。甲は、これによって生じる乙の損害を賠償する。

2
甲は、つぎの第2号ないし第8号にあたり機構が保証事故と認める場合は、代替履行の請求をすることができる。また第1号にあたる場合または第2号ないし第8号において代替履行の請求をしない場合は、書面をもって工事を中止し、あるいはこの契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に損害の賠償を求めることができる。
(1)
第7条に規定する保証契約が成立しないとき。
(2)
乙が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)
工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、乙が工事を完成する見込がないと認められるとき。
(4)
乙が第4条または第15条第1項の規定に違反したとき。
(5)
第1号ないし第3号のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6)
乙が建設業の許可を取り消されたとき、またはその許可が効力を失ったとき。
(7)
保証契約に定める保証事故に準じる事故が発生したことに起因して、乙が工事を続行できない恐れがあると認められるとき。
(8)
乙が第30条第4項の各号の一に規定する理由がないのにこの契約の解除を申し出たとき。
3
甲は、書面をもって乙に通知して、第1項または第2項で中止された工事を再開させることができる。
4
第1項により中止された工事が再開された場合、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。

乙の中止権・解除権

第30条

つぎの各号の一にあたるとき、乙は、甲に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、工事を中止することができる。

(1)
甲が前払または部分払を遅滞したとき。
(2)
甲が正当な理由なく第14条第2項による協議に応じないとき。
(3)
甲が第2条の工事用地等を乙の使用に供することができないため、または不可抗力などのため乙が施工できないとき。
(4)
第1号ないし第3号のほか、甲の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。
2
第1項における中止事由が解消したときは、乙は、工事を再開する。
3
第2項により工事が再開された場合、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。
4
つぎの各号の一にあたるとき、乙は、書面をもってこの契約を解除することができる。
(1)
第1項による工事の遅延または中止期間が、工期の1/4以上になったときまたは2か月以上になったとき。
(2)
甲が工事を著しく減少したため、請負代金額が2/3以上減少したとき。
(3)
甲がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき。
(4)
甲が請負代金の支払能力を欠くと認められるとき。
(5)
第1項または第4項の場合において、それが甲の責に帰すべき事由のときは、乙は甲に損害の賠償を請求することができる。

解除に伴う措置

第31条

この契約を解除したときは、甲が工事の出来形部分と検査済の工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む。)を引きうけるものとして、甲・乙が協議して清算する。

2
甲が第29条第2項によってこの契約を解除し、清算の結果過払があるときは、乙は、過払額について、その支払をうけた日から法定利率による利息をつけて甲に返す。
3
この契約を解除したときは、甲・乙協議して当事者に属する物件について、期間を定めてその引取・あと片付などの処置を行う。
4
第3項の処置が遅れているとき、催告しても、正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代ってこれを行いその費用を請求することができる。

紛争の解決

第32条

この契約について当事者間に紛争が生じたときは、当事者の双方または一方から相手方の承認する第三者を選んでこれにその解決を依頼するか、または建設業法(昭和24年法律第100号)による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせんまたは調停によってその解決を図る。ただし、審査会の管轄について当事者間で定めのないときは、建設業法第25条の9第1項または第2項に定める審査会を管轄審査会とする。

2
当事者の双方または一方が第1項により紛争を解決する見込みがないと認めたとき、もしくは審査会があっせんまたは調停をしないものとしたとき、または打ち切ったときは、当事者は、仲裁合意書に基づいて審査会の仲裁に対することができる。
3
住宅品質確保促進法第6条第3項に定める建設住宅性能評価書が交付された住宅については、当事者は、前2項の規定にかかわらず、同法による指定住宅紛争処理機関のあっせん、調停または仲裁によってその解決を図ることができる。

補 則

第33条

この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙が協議して定める。