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住宅完成保証制度
保証事故が起きたときの手続き

保証事故となる可能性があるような状態に陥ったときや事実を知ったときには、機構あるいは事務機関にすみやかにご連絡ください。

保証事故処理の流れ

事故受付

事故受付は機構または事務機関で行います。

発注者面談予約

機構は、発注者に保証書等必要書類の準備を依頼し、面談日を予定します。

保証委託者面談

機構は、保証委託業者と連絡がつけば面談をします。

現場の保全

機構と事務機関は発注者による現場の保全措置に協力します。

保証事故であることの確認

機構は、工事現場の状況確認の上、保証事故に該当するかを判定します。

発注者面談

機構は、発注者と面談を行います。(電話で行う場合もあります。)

現場鑑定

鑑定人依頼

機構・発注者間で面談を行い、保証事故への対応や代替履行請求書兼権限譲渡承諾書について打ち合わせします。

鑑定アポイント

機構から鑑定機関に鑑定を依頼します。

現場鑑定立会い

機構は現場鑑定にあたり機構・発注者・鑑定人のスケジュールを調整します。
機構・事務機関・発注者は、現場鑑定に立会います。

出来高査定及び残工事見積もり

鑑定人は、工事現場の出来高査定及び残工事見積もりを行います。

代替履行(発注者の希望による) 

代替履行業者候補あっせん

機構、事務機関は発注者からの希望により、代替履行業者※候補をあっせんします。

代替履行業者決定

発注者は、代替履行業者を決定します。

代替履行業者との契約

発注者は代替履行業者へ工事を発注します。

保証委託者への求償

機構は弁護士と連携の上、求償権を行使するか否かの決定をします。

保証金の支払い

機構は最終代金の確認をし、代替履行業者から必要書類を受領した日の翌日から30日以内に保証金を支払います。

1) 保証事故に至る事由の例

保証事故に至る事由の典型例として、倒産等をあげていますが、倒産等には以下の様な事例があります。

<法人の場合>

破産、民事再生の申立て、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、特定調停申請、財産につき強制換価手続の開始、仮差押命令の発令、保全差押の通知の発令、取引金融機関または手形交換所の取引停止処分、その他支払いの停止。

<個人の場合>

上記に加え、死亡、長期に渡る入院など。
上記のうち民事再生の申立て、会社更生手続開始につきましては、即保証事故となりませんが継続的な情報管理が必要になります。

工事続行不能の原因が、発注者の責任であったり、戦争や地震・噴火・津波・洪水・高潮・台風や戦争である場合には、保証事故とはみなされません。

2) 保証事故が起きた場合

保証事故が起きたときの完成保証の手続きは、「保証事故処理の流れ」に沿って行われます。
機構は保証事故となる可能性がある状態に陥ったときやその事実の連絡を受けたら、工事現場や保証委託者の状況を確認します。保証事故と機構が認定した場合には、以下の通り完成保証の手続きを進めます。

  • 工事現場の鑑定
    機構は、工事の出来高の査定、残工事の見積もりを客観的かつ公正に行うために第三者で有資格の損害保険鑑定人に鑑定依頼します。現場鑑定には、発注者も立ち会います。
  • 保証金の支払い
    機構は鑑定結果により、保証金を決定し、発注者に保証金の額を通知します。機構は、竣工後保証金を発注者に支払うことにより保証債務を履行します。ただし、住宅工事をとりやめる場合には、増嵩工事費用の保証金の支払いはありません。
  • 代替履行業者候補のあっせん
    機構は、発注者から代替履行の希望があった場合、地域・工法といった残工事の内容に応じて代替履行業者候補をあっせんします。
  • 代替履行
    発注者が機構のあっせんした業者を代替履行業者として決定した場合、代替履行業者、発注者、保証委託者(事故請負業者)には、代替履行を行うにあたり、必要な各種契約等の手続きを進めていただきます。代替履行業者は、保証委託者の請負契約上の権利義務を承継します。発注者は、代替履行業者に残工事を発注し、代替履行業者は住宅を完成させます。

原則として住宅完成確認後、機構は、保証契約の内容に基づいて保証書記載の保証限度額を限度とした保証金を代替履行業者に支払います。

3) 保証金の支払いの具体例

例1)
Aタイプ保証:
当初請負金額2、000万円の住宅建設工事で、保証事故が発生した時点の出来高査定は30%で、70%の残工事の最も低い見積もりが1,600万円である。
当初の請負金額に基づく70%の残工事の金額は1,400万円(2,000万円×70%)であり、残工事見積もりは1,600万円である。
  • 保証事故発生により発注者が被る増嵩工事費用としての損害額は、
    1,600万円-1,400万円=200万円
  • 増嵩工事費用の保証限度額は、
    2,000万円(当初請負金額)×20%(増嵩工事費用保証割合)=400万円
    400万円 > 保証事故発生により発注者が被る損害額は200万円
→ したがって、機構が支払う増嵩工事費用の保証金の額は、200万円となります。
例1)
Bタイプ保証:
当初請負金額2、000万円の住宅建設工事で、発注者は前払金として当初請負金額の40%相当額である800万円を請負業者に支払い、前払金の保証については、保証割合20%で保証限度額 400万円で保証委託されたとする。保証事故が発生した時点の出来高査定は30%で、70%の残工事の最も低い見積もりが1,600万円である。
  • 保証事故発生により発注者が被る増嵩工事費用としての損害額は、上記例1のとおり、200万円である。
  • 発注者が被る前払金の損害は、
    前払金800万円―出来高相当額 600万円(2,000万円×30%)=200万円
    前払金の保証限度額 400万円以内であるため、機構が支払う前払金の保証金の額は、200万円となる。
→ したがって、機構が支払う保証金の額は、前払金の保証金の額200万円と増嵩工事費用の保証金の額200万円とを合計した400万円となります。