住宅完成保証制度
保証委託契約申請の手続き
登録業者は発注者へ住宅完成保証制度について「住宅完成保証契約約款」「住宅完成保証のしおり」やパンフレット類を用いて説明してください。
登録業者は発注者と保証内容・保証割合・保証限度額・保証期間について十分話し合い、確認の上、保証委託申請手続きをすすめてください。
登録業者は、工事着工前に住宅工事をする地域の事務機関へ持参・郵送により保証委託契約の申請をしてください。不足書類、記入漏れのないように注意してください。
登録業者は保証委託申請受理後、郵送される所定の振込用紙で保証料振り込んでください。
申請書類を受理後、事務機関で添付書類不足、記入漏れ等ないか確認し、保証委託契約の受付をします。
機構にて、保証委託契約が承認されると、登録業者(保証委託者)と機構の間に保証委託契約が成立し、また、発注者と機構との間には保証契約が成立します。
機構にて承認後、事務機関で保証書を発行し、登録業者(保証委託者)に交付します。保証書を発行した日から工期の最終日までが保証期間となります。
登録業者(保証委託者)は発注者に保証書を渡してください。
発注者は、住宅の完成まで保証書を保管します。
登録業者(保証委託者)は工事請負契約書記載の工期にしたがい着工します。
1.住宅完成保証制度の保証対象となる住宅建設工事
当制度での保証対象となる住宅建設工事は、発注者が個人である工事請負契約に基づき建築される新築一戸建住宅(併用住宅可)の工事です。構造は問いません。
2.保証委託契約の申請者
当制度の登録業者が保証委託の申請をすることができます。保証委託の申請者は代表者に限りますが、事業所が複数ある場合には、業者登録時に機構に保証委託代理申請者を申請することもできます。
3.保証内容
倒産等、住宅建設業者の責めに帰すべき事由で住宅の工事を継続できなくなったと機構が認めた場合を保証事故といいます。保証対象の範囲は、請負業者と発注者とが交わした工事請負契約の内容で、保証対象となる費用は、増嵩工事費用の負担や前払金返還債務不履行により発注者が被る損害です。そのほかの工事が滞ったことにより生じる種々の費用などは対象とはなりません。保証対象となる費用とその金額は、保証タイプ・保証割合に応じて異なり、保証書に記載された内容となります。
保証内容の詳細については住宅完成保証委託契約約款第4条(保証内容)、第9条(保証金の範囲)をお読みください。
1)保証タイプ
保証タイプにはAタイプとBタイプとの2種類があります。
Aタイプ保証・・・
保証事故発生にともなう増嵩工事費用を当初の請負金額の20%を限度額として保証する保証タイプをいいます。また、発注者の希望により代替履行業者をあっせんします。
Bタイプ保証・・・
Aタイプ保証に加え、前払金返還債務(前払金全体で当初の請負金額の20%を限度とする。)を保証する保証タイプをいいます。
- 増嵩工事費用とは、当初工事請負金額以上に要した費用の実費をいいます。
- 10条1項2号前払金返還債務とは、前払金のうち保証委託者が返還すべき金員がある場合の返還債務不履行により発注者が被る損害。(前払金と出来高との差額をいいます。)
- 前払金とは、請負工事に対し発注者が事前に支払った代金のことをいいますが、当制度では工事の出来高とすでに支払い済みの金額との差額をいいます。言い換えれば発注者の過払い分をいいます。
保証委託申請できる保証タイプは、制度参加種類に応じて異なりますのでご注意ください。
2)保証割合
保証割合とは、当初締結した請負金額に対する保証限度額の割合(%ベースで小数点以下四捨五入)をいいます。
- Aタイプ保証の保証割合は20%です。
- Bタイプ保証の保証割合は、増嵩工事費用の保証割合20%と前払金の保証限度額を請負金額で割り戻した割合との合算となります。保証割合は最低21%〜最高40%までです。
例)請負金額2,000万円で、前払金の保証限度額が400万円の場合、前払金保証割合は20%です。この場合のBタイプ保証・保証割合は40%となります。
3)保証限度額
保証限度額とは、請負金額に保証割合を乗じた金額で、保証委託する金額の限度額をいいます。(当制度での保証限度額は、請負金額と同額ではありません。)
保証限度額には、業者ごとの保証限度額と一工事ごとの保証限度額との2種類があります。
- 業者ごとの保証限度額は、1億5千万円です。
1億5千万円を超えた保証を委託することはできません。
- 一工事ごとの保証限度額
保証書に記載の金額であり、請負金額、保証対象、保証割合によって異なりますが、一業者の保証限度額である1億5千万円が限度となります。
- 各々の保証タイプにおける保証限度額の例は、以下のとおりです。
例1)請負金額2,000万円で、Aタイプ保証(保証割合20%:増嵩工事費用の保証割合20%)の場合:
請負金額2,000万円×20%=400万円
→ 保証限度額は400万円となります。
例2)請負金額2,000万円で、Bタイプ保証(保証割合40%:増嵩工事費用の保証割合20%、前払金の保証割合20%)の場合:
<増嵩工事費用の保証限度額>400万円(請負金額2,000万円×20%)+
<前払金の保証限度額>400万円(請負金額2,000万円×20%)
=800万円
→ 保証限度額は800万円となります。
4.保証期間と保証責任期間
1)保証期間
保証期間とは、当該住宅の工事に関して当初予定されていた工期のうち機構が保証書を発行した日(着工日以降)から、最終日までの期間をいいます。なお機構は保証事故に該当する事実が保証期間中に発生した場合のみ、保証します。
2)保証責任期間
保証責任期間とは、機構が保証書を発行した日から保証期間末日の7ヶ月後の応答日(応答日がない場合は暦日で前日とする)までをいいます。保証責任期間中に発注者から機構の定める書面より保証債務の履行の請求を受けなかった場合は、保証債務は、消滅するものとします。
3)保証限度額の有効活用
工事ごとの保証委託された保証限度額は、機構の保証債務となります。機構の保証債務は、以下の場合に消滅します。
- 保証委託契約の保証責任期間が終了した場合
- 工事完了後、検査済証(写)が事務機関に提出された場合
- 工事完成引渡書(請負者の印があるもの)と工事完成受領書(発注者の印があるもの)の写しが事務機関に提出された場合
- 機構のまもりすまい保険に申込みをしていて、まもりすまい保険において工事完了が確認された場合
工事完了後でも、上記2〜4のいずれかの方法によって工事完了が機構で確認されない限り、保証責任期間中は保証限度額がシステム・データ上残っていますので、新たな保証委託契約を申請される際には、ご注意願います。(実際の工事は完了していても、機構の保証債務は契約上消滅していません。)2〜4の手続きをされると、新たな保証委託契約の申請時に追加の制度参加金を預託する手続きが不要となり、保証限度額が有効に活用されます。
5.保証料
1)保証料の算出条件
保証料は、保証限度額に保証料率を乗じて算出され、保証タイプ・保証限度額・保証期間・機構のまもりすまい保険申込みの有無といった条件により異なります。
保証料率は、保証料率表(下記)をご覧ください。
- Bタイプ保証では、保証割合に対応した保証料率を保証限度額に乗じます。
- まもりすまい保険の保険申込みを同時または事前に申し込みする場合には、保証料は割引となります。特定団体経由の場合は、完成保証の申請が先になります。
2)保証料の計算方法例
前提:請負金額 2,000万円、保証期間4ヶ月、まもりすまい保険同時申込有り
- 例1)
- Aタイプ保証の場合
保証限度額 → 2,000万円(請負金額)× 20%(保証割合)=400万円
保証料 → 400万円(保証限度額)× 1.1025%(保証料率)
=44,100円(消費税込)
*1円単位を切り捨てます。
- 例2)
- Bタイプ保証・保証割合40%の場合
保証限度額 → 2,000万円(請負金額) × 40%(保証割合)=800万円
保証料 → 保証割合に対応した保証料率を保証限度額に乗じます。
800万円(保証限度額)× 0.6174%(保証料率)
=49,390円(消費税込)
*1円単位を切り捨てます。
6.保証委託契約申請の手続き
工事請負契約を締結後、必ず着工前に保証委託の申請をしてください。
1)工事請負契約について
機構指定の工事請負契約書・工事請負契約約款を使用した工事請負契約を締結してください。
機構指定以外の工事請負契約書・工事請負契約約款を使用することもできます。その場合は、必ず「住宅完成保証制度に係る追加特約条項」を付帯して使用してください。
まもりすまい保険の保険申込みをする場合は、まもりすまい保険に係る追加特約条項も付帯して使用してください。
見積書の形式については、「住宅完成保証制度ハンドブック」の見本を参考に同形式・内容で作成してください。
2)発注者への説明
登録業者は、発注者に「住宅完成保証契約約款」と「住宅完成保証のしおり」を渡し、パンフレット等を用いて制度と保証内容について説明します。保証タイプ・保証限度額・保証割合・保証期間といった保証内容を発注者と確認のうえ、申請してください。
まもりすまい保険もあわせて申込みされると、完成保証の保証料が割引となりますので、住宅の総合保証という観点からもまもりすまい保険のご利用もお薦めします。
- ※
- 特定団体経由の場合は、完成保証の申請が先になります。
3)保証限度額の枠の確認
保証限度額の残枠がわからない場合は、事務機関又は機構に照会してください。
保証委託申請するときに保証限度額を超える場合には、保証限度額を増額したうえで保証委託の申請をしてください。(登録有効期間中の保証限度額の増額手続きには、多少の時間がかかります。)
4)保証料の計算と支払い
- 保証料の計算
保証料率は、保証料率表をもとに算出してください。算出方法がわからない場合は事務機関又は機構に電話・ファクシミリで保証料を照会してください。
その際には、次の項目をご通知下さい。
[請負金額・工期・保証タイプ・保証割合・まもりすまい保険への同時申込の有無]
- 保証料の支払い
保証委託契約を申請する後に郵送される所定の振込用紙で、保証料の振込み手続きをしてください。(コンビニ利用の場合は手数料無料(30万以下の場合のみ)、銀行振込の場合は、手数料は振込人負担となっております。)
保証料は、機構が保証委託を認めなかった場合のみ全額返還されます。
5)申請書類一覧
保証委託の申請のためには、次の書類が必要です。(申請書類は保証タイプにより異なります。)
申請書類一覧
- 住宅完成保証委託契約申請書
- 機構指定工事請負契約書(写)
- 見積書(写)・内訳明細(写)
- 機構指定工事請負契約約款(写)
- 機構指定工事請負契約約款を使用しない場合:住宅完成保証制度に係る追加特約条項(写)
- 保証料振込用紙(振込みの控えを住宅完成保証委託契約申請書の1枚目の裏面に貼付)
- 設計図書
- 付近見取図
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 矩計図
- 仕様書(仕上書を含む)
- 工程表
- 特定団体経由でまもりすまい保険の申込みもする場合:保険契約申込書(特定住宅用)
6)書類作成上の留意点
書類に不足・不備等がありますと受付されませんので、不足・不備のないように注意してください。
- 住宅完成保証委託契約申請書:申請書記入例としてご参照ください。
- 太枠内を記入してください。
- 押印は、業者登録申請時に提出された印鑑証明と同じ実印でしてください。
- 保証委託申請者は代表者に限ります。ただし、業者登録審査時に機構に申請し承認された場合のみ、保証委託代理申請者が申請できます。
- 「保証内容」欄記入方法について
― 増嵩工事費用の保証限度額は、「請負金額×保証割合20%」の金額を円単位(1円未満四捨五入)で記入してください。
― Bタイプ保証の場合、前払金の保証割合・保証限度額の欄も記入してください。
- 前払金返還債務の保証限度額は、「請負金額×保証割合%」の金額を円単位(1円未満四捨五入)で記入してください。
* 保証書発行後に請負金額の変更が生じても、保証限度額は変更できません。
- 「まもりすまい保険の当該保険申込が「有り」の場合 一般か団体かの選択」について:
特定団体経由の場合は、「団体」に○をつけてください。
- まもりすまい保険の申込みが先あるいは同時申込の場合(特定団体経由の場合を除く):まもりすまい保険の申込を先にされた場合は、保険申込受付番号を記入してください。完成保証と同時申込の場合は、事務機関で保険申込受付番号を記入します。
*特定団体経由の場合は、完成保証が先の申請となります。
- ほかの保証の有無:ほかの完成保証や類似の保険に加入している場合は記入してください。
- 保証料振込用紙
保証委託申請をする前に保証料の振込み手続きをしてください。
振込み後、振込控え「B 振込金(兼)手数料受領書」を住宅完成保証委託契約申請書の裏面に貼付してください。
*ご注意
必ず機構指定の振込用紙を使用して保証料を機構に振り込んでください。所定の用紙を使用せずに送金されますと入金が確認できなくなるおそれがあります。また、送金手数料は振込人負担でお願いします。
- 設計図書
申請書類一覧にある設計図書は代替履行のために欠かせないものですので、すべてそろえてください。
まもりすまい保険の保険申込みが先に、あるいは同時に同じ事務機関に申込みされた場合、すでに提出済みの設計図書(付近見取図・配置図・各階平面図・立面図・矩計図)は省略できます。ただし、特定団体経由でまもりすまい保険の申込みをされる場合は省略できません。
7)そのほかの書類について
- 住宅完成保証委託契約約款
請負者である登録業者(保証委託者)が住宅建設工事の完成を機構に保証委託すると、請負者である保証委託者と機構との間に結ばれる保証委託契約の内容です。
- 住宅完成保証契約約款
請負者である登録業者(保証委託者)が住宅建設工事の完成を機構に保証委託すると、発注者と機構との間に結ばれる保証契約の内容です。
- 保証内容変更通知書
保証書発行後に保証内容に変更が生じた場合に使用する書類です。
8)申請書類の提出先
申請書類に不備・不足がある場合には受付できませんので、申請前に十分に内容を確認してください。工事請負契約を締結後、事前に保証料を振り込み、必ず着工前に住宅建設工事を行う工事現場の所在する都道府県の事務機関に提出してください。
*ご注意
完成保証とまもりすまい保険とセットで申請する場合、申請書類は同じ事務機関へ提出してください。(別々の事務機関に提出されますと、セット申込みの対象外となります。)
8.住宅完成保証書(保証書)の発行
1)保証書の発行
事務機関は保証委託申請書類を受理し、機構で審査後、事務機関で保証書を発行します。
保証委託者は保証書の内容を確認し、保証書を遅滞なく発注者に渡してください。保証書の発行により、保証委託者と機構との間に保証委託契約が、発注者と機構との間に保証契約がそれぞれ成立します。
*保証書は再発行できませんので、お取扱いには十分ご注意願います。
9.まもりすまい保険の特定住宅申込み(特定団体経由)と完成保証との同時申請手続きにおける注意点
※特定団体への通知
完成保証書の「予定の保証書番号」を事務機関から聴取し、団体へ通知して下さい。(この番号がまもりすまい保険の保険申込受付番号になります。)
1)Aタイプ保証及びBタイプ保証・自己資金のみの場合
保証委託契約を事務機関に申請するときに、まもりすまい保険の特定住宅用保険契約申込書の写しも提出してください。
10.保証委託契約後の手続き
1)工事完了について
工事完了後、まもりすまい保険に申込みをしていない場合は、次の(1)か(2)について事務機関に提出(ファクシミリ等の連絡で可)してください。当該工事の保証限度額に相当する機構の保証債務が減額され、保証限度額の枠が有効に活用できます。
- 検査済み証(写)(保証書番号を記入する。)
- 工事完成引渡書(請負者の印があるもの)と工事完成受領書(発注者の印があるもの)の写し(保証書番号を記入する。)
工事完了について機構で確認されていませんと、当該工事の保証限度額が保証責任期間中はシステム・データ上残ったままとなります。
2)保証内容変更
保証書の発行後、工期の延長など保証内容に変更が生じた場合には、すみやかに変更の手続きをしてください。
住宅完成保証委託契約申請書類一式の封筒に同封されている「保証内容変更通知書」に変更内容を記入し、必要書類とともに事務機関に提出してください。
- 工事完了予定日を延期する場合:工事請負契約書(覚書を含む)の写しをあわせて提出してください。
- ※
- 保証料率は保証期間6ヶ月単位で設定しています。工事完了予定日に変更が生じたときには、追加保証料が必要な場合もございますのでご注意ください。追加保証料が生じる場合は、事務機関に保証料振込用紙を請求し、所定の振込用紙で振込み後、振込みの控えを「保証内容変更通知書」の1枚目裏面に貼付してください。
- その他の内容変更は、事務機関に照会してください。
契約内容で保証内容に関わる重要事項に変更がありながら通知を怠り、保証事故が発生した場合には保証されないこともありますのでご注意ください。後述の「13.通知義務」をご参照ください。
- *
- ご注意 保証書発行後に請負金額の変更が生じても、保証限度額は変更できません。
11.保証されない場合
発注者の責めに帰すべき事由により工事続行が著しく困難となった場合や、発注者が正当な理由なく住宅完成保証契約約款に定める通知義務を履行しない場合などには、機構は保証債務を履行しません。
詳細は、住宅完成保証委託契約約款 第15条(保証債務を履行しない場合)をお読みください。
12.保証委託契約の解除
保証契約が発注者の承諾を得て解除されたときや保証委託者である登録業者が機構に提出する書類に不実の記載を行ったときなどには、機構が保証委託契約を解除することがあります。
詳細は、住宅完成保証委託契約約款 第18条(保証委託契約の解除)をお読みください。
13.通知義務
保証委託者は、以下のような事実が発生したときは、遅滞なく、その事実を機構に書面で通知する義務があります。いずれも「保証内容変更通知書」で機構にご連絡ください。
- 工期が変更されたとき。
- 設計変更にともなう主契約の契約変更を行ったとき。ただし、軽微な変更は除きます。
- 工事の全部または一部の施工を中止したとき。
- 工事の工法を変更したとき。
- 工事の目的物または工事用の資材もしくは機器に重大な損害が発生したとき。
- 工事の施工にともない第三者に損害をおよぼし、損害賠償請求を受けたとき。
- 保証契約内容の一部または全部について他の完成保証契約もしくは類似の保険契約(「重複保証契約」といいます。)を締結しようとするとき、または重複保証契約が他にあることを知ったとき。
- 請負契約を解除しようとするとき。
上記は主な場合ですので、詳細は住宅完成保証委託契約約款 第13条(通知義務)、第14条(主契約の内容の変更等)をお読みください。