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住宅瑕疵担保責任保険等
保険付保住宅の転売等に関する取り扱いについて     2012年4月2日改訂      

 

新築住宅を対象としたまもりすまい保険では、保険付保住宅の譲渡によって保険期間中に住宅取得者の変更があっても「保険付保住宅の転売等に関する特約条項」(転売特約)を付帯し、特定の手続きを行うことにより、保険期間中の譲渡によって、新たに住宅を取得した購入者(転得者※)の求めに応じて補修等をした場合等の保険金についても、機構がお支払いをすることができます。
なお、転売特約を付帯することにより、保険金額、保険期間、保険金支払いの事由等の変更をされることはありません。
また、転売特約の付帯手続き、保険付保証明書(転得者用)の発行手続きにあたり、事務手数料、追加保険料等はいただきません。

※転得者とは転売、競売等において保険付保住宅を取得した者をいいます(宅建業者を含む。)

※転売が複数回行われている場合は、当該住宅を所有している者のみを「転得者」として取り扱います。(転売により当該住宅を所有しなくなった者は転得者としての権利を失う。)

○ 特約名称 : 「保険付保住宅の転売等に関する特約条項」 (略称:「転売特約」)


転売特約の
対象となる契約
○住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)契約。
○住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)契約。

※戸建・共同は問いません。
※すでに保険契約締結済(証券発行済)の契約に対する特約の中途付帯も可能です。


○ 転売特約の付帯の種類について
   転売特約には特約を付帯する時期により、下記の2種類にわかれます。

付帯の種類
付帯できる時期
当初付帯 保険申込時に転売特約の付帯をお申し出された場合。
(保険期間の開始時から、転売特約が付帯されている状態のことをいいます。)
保険申込時
または
保険証券発行申請時
中途付帯 保険契約の締結後、転売特約の付帯をお申し出された場合。
(転売が発生したときなど、事後的に転売特約を付帯する状態のことをいいます)
保険証券発行以降
保険期間終了時まで



○ お手続きの手順についてはこちら