住宅瑕疵担保責任保険の住宅保証機構>住宅事業者さま>まもりすまい保険>事業者の届出

住宅瑕疵担保責任保険 まもりすまい保険
事業者の届出

事業者届出の概要

「事業者届出」とは、保険の申込前に、保険契約者(保険申込者)となる事業者の名称、代表者名、住所などの基本情報を提供していただくものです。
機構では、こうした届出を基に届出事業者ごとの実績を蓄えた保険料等の割引などのサービス提供に活用します。
事業者届出の手続き及び事業者届出料は、新規(初回)のみ必要となり、原則として、有効期限等はありません。

申請者

住宅を建設又は販売する事業者が対象です。

事業者届出料(新規のみ)

届出に要する費用は、以下のとおりです。なお、収受した事業者届出料は返還できませんので、ご了承ください。

○事業者届出料 9,450円(税込)
※更新手続き及び、更新料は必要ありません。
※新規に届出を完了された事業者様は、届出を自ら取りやめる、10年間継続して保険のご利用がない等の一定の事由に該当する場合を除いて、事業者届出が継続して有効となります。

事業者届出の単位

事業者届出の単位は法人(個人の場合は事業者)単位です。
複数地域で住宅を供給している場合で、保険契約申込や保険料等の引き落とし等のサービスを事業所ごとに受けることを希望する場合は、「支店等の届出」により手続きをして下さい。(無料)

中小企業者コースについて

  中小企業者コースは、中小企業者であればどなたでも適用され、通常コースより割安な、中小企業者コースの保険料が適用されます。


中小企業者コースの対象

中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下の企業
※適用を受けるには、事業者届出の手続きをする際に中小企業者であることを証する書類が必要です。

中小企業者に該当しなくなった場合

中小企業者の要件に該当しなくなった場合には、統括事務機関へ届出内容の変更届を提出してください。

支店等の届出

支店等の届出

事業者届出を受けた本社以外の支店・営業所等が、本社に代わり保険申込を希望する場合は、事前に「支店等の届出」(無料)を行うことにより可能となります。
但し、支店等の届出にあたり、本店の代表者に代わる方の登録が必要です。本店の代表者に代わる方とは、商法又は会社法に定める「支配人」(登録された方)をいいます。

サービス内容

  • 支店・営業所毎の保険契約申込および保険証券発行
  • ・保険料等の支店・営業所毎の自動引落
  • ・事業者届出証の発行
  • ・各都道府県で開催される講習会等の情報提供 等

支店等の届出を抹消する場合の手続き 

支店の閉鎖等により、支店等の届出を抹消する場合は、統括事務機関(事業者届出をしている統括事務機関)に「支店等の届出取消届」を提出してください。その際、届出されている本店又は他の支店等を保険契約の継承先として指定していただく必要があります。

初年度契約戸数割引について

新規に事業者届出を行う事業者が、以下の要件を全て満たしていることを自ら申告する場合は、初年度より契約予定戸数(新規届出の年度に保険契約申込を行う予定の住宅戸数)による保険料の割引を適用します。なお、割引対象は、@100戸以上500戸未満、A500戸以上の2段階です。

〈要件〉

  • 申告時から当核年度内の契約予定戸数が100戸(500戸)以上であること
  • 直近3期の建築(販売)戸数が3期連続して100戸(500戸)以上であること

事業者届出の手続き

(1)事業者届出の窓口

新規の事業者届出を行う住宅事業者様は、主たる事業所(本社、本店等)の所在地にある統括事務機関に、事業者届出申請書及び添付書類(下記(3))を提出してください。

(2)保険契約の重要事項説明

保険契約の内容等を十分にご理解いただくため、統括事務機関から保険契約内容についての重要事項説明をお受けください。重要事項説明は、統括事務機関の窓口、事務機関等主催のまもりすまい保険講習会等で行っています。
 また、郵送等の場合でやむを得ず説明を受けられない場合は、「重要事項説明書」を送付しておりますので必ずご一読ください。この場合、「重要事項説明書」の送付をもって重要事項説明を行ったものとさせていただきますので、予めご了承ください。
 保険契約内容等についてご不明な点は、機構又は統括事務機関にお尋ねください。

(3)事業者届出申請に必要な書類                           

1)〜2)は必ずご提出ください。  1)事業者届出申請書 /
2)預金口座振替依頼書
3)、4)
該当する場合は必ずご提出ください。 
3)建設業許可証(写し)
  ※建設業法による許可を受けている場合は、必ず提出して下さい。
4)宅地建物取引業免許証(写し)
  ※宅建業法による免許を取得している場合は、必ず提出してください。
5)
中小企業者コースを
希望する場合はご提出ください。


注) 建設業許可及び宅地建物取引業免許の両方を取得している場合は、両方ともご提出ください。
5)中小企業者を証する書類
  ※中小企業者コースを希望する場合は、以下の書類のうちいずれか1つを提出してください。

 @法人の場合
  ○資本金の額を証する書面
    (法人登記簿謄本、決算書類、定款等)

  ○従業員数を証する書面
    (労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書、賃金台帳、その他公的機関に提出する書類)

 A個人事業主の場合 
  ○従業員数を証する書面(任意書式)
    (代表者名、代表者印、常時使用する従業員数を明記してください。)
6)代表者以外の役職者印鑑による保険契約を希望する場合はご提出ください。 6) @「保険契約等に使用する印鑑の届出・変更について」
  A印鑑登録証明書(写)
7)支店等届出を希望する場合は
ご提出ください。
7) @支店等届出申請書
  A登記簿(写)
  B預金口座振替依頼書
    ※支店等の届出を希望する事務所等の口座から保険料等の引落を希望する場合は、当核事業者の預金口座振替依頼書が必要です。
8)初年度契約戸数割引を希望する
場合はご提出ください。


割引要件を満たし、初年度契約戸数割引を希望する場合は「申告書」に加え、A〜Bも提出して下さい。
8) @初年度契約戸数割引に係る申告書
  A一戸建・共同 住宅一覧
  B直近1年間の決算書類(写し)
  C事故に関する申告書
    


(4)事業者届出の受理

上記(3)の申請書類が受理されますと、「事業者届出申請受理証」が発行されますので、申請内容を確認して下さい。

(5)事業者届出料の引落

事業者届出時にご提出いただいた指定口座から引き落としします。
なお、事業者届出申請書を受付した翌月15日頃に請求書を送付し、その月の26日に届出事業者の指定口座より引き落します。

事業者届出料の引き落としができなかった場合、その入金が確認できるまでの間、当該事業者に係る保険申込の受付は原則として行いませんので、引落日の前日までに指定口座に引落予定額以上の残高の確認をお願いいたします。

(6)事業者届出証の交付

上記(5)の事業者届出料の入金を確認した後、統括事務機関より事業者届出証が交付されます。この交付をもって届出手続きは完了します。

事業者届出内容の変更

更新手続きは必要ありません。
ただし、事業者届出を行った後に事業者届出内容に変更が生じた場合には、下記<事業者届出情報変更に必要な書類>を統括事務機関に提出してください。

特に、下記<変更があった場合に必ず通知いただきたい事項>は保険契約の際に重要な情報です。変更が生じた場合には、必ず統括事務機関に必要書類を提出してください。

<変更があった場合に必ず通知いただきたい事項>
 ・事業者様の住所、氏名、商号、役職名、代表者名
 ・中小企業者コースの該当又は非該当
 ・保険料等の引落口座に関する事項
 ・建設業許可の有無、種類の変更、許可日及び許可番号の更新
 ・宅地建物取引業免許の有無、種類の変更、免許日及び免許番号の更新

<事業者届出情報変更に必要な書類>
                                       

変更事項 提出資料
1)全ての変更事項
  ・・全事業者が必須です。
事業者届出申請書
※「事業者届出申請書」に変更内容を記入して捺印してください。
2)口座の変更、口座名義の変更等があった場合 預金口座振替依頼書
3)中小企業者「非該当」から「該当」に変更する場合 中小企業者を証する書面(写)
※上記、○事業者届出の申請手続き→(3)申請に必要な書類→5)中小企業者を希望する場合の提出書類をご参照ください。
4)建設業許可について変更する場合
    ・許可の有・無の変更
    ・種類の変更(例:知事許可から大臣許可に変更等)
    ・建設業許可日及び許可番号の変更・更新になった場合等
建設業許可証(写)
5)宅地建物取引業免許について変更する場合
    ・免許の有・無の変更
    ・種類の変更
    ・宅地建物取引業免許日及び免許番号が更新になった場合等
宅地建物取引業免許証(写)
6)代表者以外の役職者印鑑による保険契約を希望又は変更する場合 ・「保険契約等に使用する印鑑の届出・変更について」
・印鑑登録証明書(写)


)中小企業者「該当」から「非該当」に変更する場合は、別途書類の提出を求める場合があります。

事業者届出の取止め等

自己の都合などにより住宅保証機構の保険を利用しなくなった場合又は倒産、廃業等で業務を停止した場合は、「事業者届出辞退通知」に必要事項(事業者届出を辞める理由など)を記入・捺印のうえ、統括事務機関へ提出してください。
なお、届出事業者が次のいずれかに該当する場合には、その事由が発生したときから届出の効力を失います。
(1)住宅に係る建設工事の請負人である場合は、建設業法第29条第1項(第1号を除く)各号のいずれかの要件に該当して許可を取り消された場合
(2)住宅の販売者である場合は、宅地建物取引業の免許を有しなくなった場合
(3)廃業又は破産した場合
(4)個人事業主が死亡した場合

※最後に機構と保険契約を締結した日(保険契約の締結がない場合にあっては事業者届出日)から10年経過後に保険契約のお申込みをされる場合は、再度事業者届出が必要となります。


届出事業者の個人情報の取扱いについて

事業者届出及び保険契約申込手続きの際に、届出事業者の皆様からいただいた申請書類等に記載されている届出事業者の代表者及び申請担当者の氏名等の個人情報を取扱っております。機構は、届出事業者の個人情報の取り扱いについて、個人情報保護に関連する法令を遵守し、細心の注意を払っております。以下に、その利用目的についてご説明いたしますので、ご了解いただきますようお願い致します。
なお、機構の個人情報の取り扱いに関する詳細については、当ホームページ内の「
個人情報の取り扱いについて」をご覧ください。

個人情報の利用目的

1)
機構は、以下の目的のために届出事業者の個人情報を利用します。
1.事業者届出に係る事務手続きの履行
2.保険契約に係る現場検査、保険契約締結手続きの履行及び保険付保住宅の管理
3.機関誌「住宅保証だより」、その他制度に関する書類等の送付
2)
機構は、以下を行うために届出事業者の個人情報を利用します。これらの利用については、届出事業者からのお申し出がある場合は取り止めます。
1.機構ホームページ上の届出事業者検索サイトへの情報掲載及び名簿への掲載
2.機構が運営する制度に関して、届出事業者の皆様のご意見・ご要望等を把握するために実施する調査
3.上記のほか保険制度改善等のために機構が必要と考える場合