更新手続きは必要ありません。
ただし、事業者届出を行った後に事業者届出内容に変更が生じた場合には、下記<事業者届出情報変更に必要な書類>を統括事務機関に提出してください。
特に、下記<変更があった場合に必ず通知いただきたい事項>は保険契約の際に重要な情報です。変更が生じた場合には、必ず統括事務機関に必要書類を提出してください。
<変更があった場合に必ず通知いただきたい事項>
・事業者様の住所、氏名、商号、役職名、代表者名
・中小企業者コースの該当又は非該当
・保険料等の引落口座に関する事項
・建設業許可の有無、種類の変更、許可日及び許可番号の更新
・宅地建物取引業免許の有無、種類の変更、免許日及び免許番号の更新
<事業者届出情報変更に必要な書類>
| 変更事項 | 提出資料 | |||||||||||||||
| 1)全ての変更事項 ・・全事業者が必須です。 |
事業者届出申請書 ※「事業者届出申請書」に変更内容を記入して捺印してください。 |
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| 2)口座の変更、口座名義の変更等があった場合 | 預金口座振替依頼書 | |||||||||||||||
| 3)中小企業者「非該当」から「該当」に変更する場合 | 中小企業者を証する書面(写) ※以下の書類のうちいずれか1つを提出してください。
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| 4)代表者以外の役職者印鑑による保険契約を希望する場合 |
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| 5)建設業許可について変更する場合 ・許可の有・無の変更 ・種類の変更 (例:知事許可から大臣許可に変更等) ・建設業許可日及び許可番号が変更・更新になった場合等 |
建設業許可証(写) | |||||||||||||||
| 6)代表者以外の役職者印鑑による保険契約を希望又は変更する場合 | ・「保険契約等に使用する印鑑の届出・変更について」 ・印鑑登録証明書(写) |
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注)中小企業者「該当」から「非該当」に変更する場合は、別途書類の提出を求める場合があります。
自己の都合などにより住宅保証機構の保険を利用しなくなった場合又は倒産、廃業等で業務を停止した場合は、「事業者届出辞退通知」に必要事項(事業者届出を辞める理由など)を記入・捺印のうえ、統括事務機関へ提出してください。
なお、届出事業者が次のいずれかに該当する場合には、その事由が発生したときから届出の効力を失います。
(1)住宅に係る建設工事の請負人である場合は、建設業法第29条第1項(第1号を除く)各号のいずれかの要件に該当して許可を取り消された場合
(2)住宅の販売者である場合は、宅地建物取引業の免許を有しなくなった場合
(3)廃業又は破産した場合
(4)個人事業主が死亡した場合
※最後に機構と保険契約を締結した日(保険契約の締結がない場合にあっては事業者届出日)から10年経過後に保険契約のお申込みをされる場合は、再度事業者届出が必要となります。
事業者届出及び保険契約申込手続きの際に、届出事業者の皆様からいただいた申請書類等に記載されている届出事業者の代表者及び申請担当者の氏名等の個人情報を取扱っております。機構は、届出事業者の個人情報の取り扱いについて、個人情報保護に関連する法令を遵守し、細心の注意を払っております。以下に、その利用目的についてご説明いたしますので、ご了解いただきますようお願い致します。
なお、機構の個人情報の取り扱いに関する詳細については、当ホームページ内の「個人情報の取り扱いについて」をご覧ください。