全国を対象とします。
工法・建て方を問わず新築住宅を対象とします。
新築住宅を供給するすべての住宅事業者様を対象とします。
※建設業の許可を必要としない事業者、宅地建物取引業者の発注に基づき分譲住宅を建設する建設業者は、住宅瑕疵担保履行法上の資力確保義務はありませんが、その方々にもご利用いただけます。
(分譲住宅を建設す建設業者の場合、対象となる住宅に一定の要件があります。)
住宅瑕疵担保履行法第19条第1号に基づく保険で、法律上の資力確保義務を有する建設業者様または宅地建物取引業者様が加入する保険です。
| 保険契約者 (被保険者) |
○請負人又は売り主(但し、建設業者及び宅地建物取引業者に限ります) | |
| 対象事業者 | ○建設業法第2条第3号に規定する建設業の許可を持つ事業者又は宅建業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業の免許を持ち、新築住宅を個人等(宅建業者以外)に引き渡し等を行う事業者 注1) | |
| 対象住宅 | ○住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条第1項及び第2項に規定する「新築住宅」注2) ・建設工事完了の日から起算して1年以内のもの ・人の居住の用に供したことのないもの ・人の居住の用に供する家屋または家屋の部分 |
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| 注1) | |
| ※ | 共同企業体(JV)・共同分譲等により複数事業者が1棟を区分せず共同・連帯して住宅を建設又は販売する場合、各事業者は1つの保険に連名で加入することができます。 |
| ※ | 分離発注を受け部位ごとに住宅を建設する各事業者は、1つの保険に連名で加入することができます。 |
| ※ |
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| 注2) | |
| ※ | 都市計画法第2条第1号に定める市街地再開発事業及びマンション建替えの円滑化等に関する法律第2条第4号に定めるマンション建替事業において、権利変換により取得する住宅について保険加入ができます。(組合施行による市街地再開発事業等の場合) |
住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づく保険で、法律上の資力確保義務の対象ではない事業者が、任意で加入することができる保険です。
| 保険契約者 (被保険者) |
○請負人(建設業者または建設業者以外の住宅建設業者) |
| 対象となる 住宅の例 |
@建設業の許可が不要な軽微な建設工事を請負う事業者により建設される住宅 ※建設業法の許可が不要な軽微な建設工事(参考:建設業法施行令第1条の2)軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は述べ面積が150uに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事とする。 |
| A宅建業者が他の保険契約を締結しない(供託により資力確保措置を行う等)分譲住宅について、その建築工事を請け負う建設業者を請負人とし、宅建業者を発注者として建設される住宅 | |
| B宅建業者による個人施行による再開発事業等により建設される住宅 | |
| C住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)で申込された住宅で建設工事の完了の日から1年を超え2年以内に引き渡される一戸建住宅 | |
| D「1号保険」及び「2号保険」で保険契約している共同住宅等の一部で、引渡し日が建築工事完了の日から1年を超える住戸 (ただし、人の居住の用に供していない住戸に限ります。) |
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| E次の要件に該当する共同住宅等の非居住用部分 ・建物全体のうちの住宅部分の割合(専有面積割合)が1/2以上であること ・保険付保部分に住宅部分が存すること ・非住宅部分の用途は、住宅部分の基本構造部分の耐力性能や防水性能に影響を及ぼす可能性が高いと考えられるものに該当しないこと((例)非常に荷重が大きい、熱を発生する等) |
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| ※都市計画法第2条第1号に定める市街地再開発事業及びマンション建替えの円滑化等に関する法律第2条第4号に定めるマンション建替事業において、権利変換により取得する住宅について加入ができます。(個人施行による市街地再開発事業等の場合) |