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住宅瑕疵担保責任保険 まもりすまい保険
故意・重過失への対応

故意・重過失の場合における取扱い

○住宅瑕疵担保責任保険契約では、保険金をお支払いできない事由のうち『住宅事業者、住宅取得者、保険付保住宅にかかる建設工事、設計、工事監理、地盤調査、地盤補強工事等を行うために締結された請負契約もしくは受託契約の当事者、またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失』により生じた損害の場合には、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合に限って、保険金支払いの対象となります。
  (その他の保険金をお支払いできない事由にあたる場合は保険金をお支払いできません。)
故意または重大な過失により生じた損害に対する保険金は、「住宅購入者等救済基金」からのお支払いとなります。

(注)この取扱いは、住宅瑕疵担保履行法で定められた資力確保義務に対応する「住宅瑕疵担保責任保険」に適用されるほか、「住宅瑕疵担保責任任意保険」では、以下の場合で、かつ故意・重過失損害担保特約条項が付帯される保険契約の場合に適用となります。 
  
建設業法の許可が不要な軽微な建設工事のみを請け負う事業者を請負者とし、宅地建物取引業者でない発注者との請負契約にかかる保険
住宅瑕疵担保責任保険で申し込まれた一戸建住宅の場合で、工事完了の日より1年を超えて2年以内に引き渡される住宅の保険契約
住宅瑕疵担保責任保険で申し込まれた共同住宅の場合で、工事完了の日より1年を超えた日以降に引き渡される住戸の保険契約
  
  工事完了の日より1年以上経過してもなお、引渡しが行われない住戸がある場合、その住戸の保険契約は住宅瑕疵担保責任任意保険契約に変更となります。この場合の契約は、故意・重過失損害担保特約条項が付帯されているものとします。