宅建業者売主型
| まもりすまい既存住宅保険(宅建業者売主型)※は、宅地建物取引業者様が販売した既存住宅に瑕疵が見つかった場合の補修費用等をまかなうための保険です。 宅地建物取引業者(被保険者)様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、買主様に対して直接保険金をお支払いいたします。 ※まもりすまい既存住宅保険(宅建業者売主型)は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険の愛称です。 |
| ○既存住宅を販売する宅地建物取引業者様(以下「宅建業者様」) ※保険申込の前に事業者登録を行っていただくことが必要です。 |
| ○宅建業者(被保険者)様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、買主様が保険金を直接請求することができます。 |
| ○新耐震基準に適合している一戸建住宅及び共同住宅等 (築年数、構造、工法は問いません。) | |
| ○既に人の居住の用に供したことのある住宅 ※一戸建住宅の場合、人の居住の用に供したことのない住宅であって、建築工事の完了の日から2年を超えて引渡される住宅も対象となります。(新築住宅の保険に加入可能な住宅は、加入できません。) |
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| ○機構が実施する現場検査に合格したもので、現場検査実施後、次の期間に引渡される住宅 ・・直近に実施した現場検査の実施日から1年間 (ただし、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあたっては2年間) |
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| ○既存住宅として売買契約を行うことを前提とし、その売買契約において、機構指定の保証書において瑕疵担保責任について約定していること。 |
| ○住戸単位となります。 | |
| ○共同住宅等においては、住棟全体が現場検査の対象となりますので、住棟毎に保険申込をしていただきます。 |
| ○保険付保住宅の売買契約締結時点における隠れた瑕疵に起因して、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の基本的な耐力性能及び防水性能を満たさない場合を保険事故とし、宅建業者(被保険者)様が瑕疵担保責任を履行した場合に保険金をお支払いします。 ○保険開始時に有しているべき基本的な耐力性能及び防水性能を回復するための補修工事に必要な費用または当該費用相当の損害賠償金について保険金をお支払いします。 ○宅建業者(被保険者)様の故意・重過失による瑕疵については、「故意・重過失損害特約」を付帯することにより、宅建業者様が倒産等の場合は買主様に保険金をお支払いします。 |
| ○売買契約に基づく引渡日から5年間とします。 |
| ○1住宅あたり保険金額 1,000万円 (保険期間につき) ○免責金額10万円、縮小てん補割合80%(買主様の直接請求時は100%) |
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| ○原則として、引渡前の状態において1回実施します。 ○引渡前にリフォーム工事等を実施する場合は、次の時期に実施します。
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