| 保証の対象となる部分は、「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」となります。具体的には「基礎」「壁」「柱」「屋根」等を指します。(右図参照) これらがその機能を十分に果たすことができなくなった時に保証の対象となります。 |
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| 対象部分 | 保証期間 |
| 構造耐力上主要な部分 | 売り主様から買い主様に引き渡された日から5年間 |
| 雨水の浸入を防止する部分 | 売り主様から買い主様に引き渡された日から原則として2年間 ただし過去に雨水の防水補修工事をしている場合には下記のとおり、最長5年まで延長することができます。 〈防水工事の時期と保証期間〉 ○現場検査申請受付日(※)の過去3ヶ月以内に防水工事を実施する場合 →引き渡し日から5年間 ○住宅の引き渡し日から3年以内に防水工事を実施する場合 →引き渡し日から保証が始まり、防水工事完了日の5年経過する日まで ○防水工事をしない場合 →2年間 (※)現場検査申請受付日とは、専門の検査員による現場検査を受けるための申請書を事務機関が受け付けた日をいいます。 |
◆瑕疵担保責任期間について
既存住宅の売買契約上、売り主様は、買い主様に対して瑕疵担保責任を負うことがあります。瑕疵や不具合事象が発生した場合、この「瑕疵担保責任の有無等」によって、実際に保証金を受け取る方が替わることとなりますので、売買契約上の瑕疵担保責任に関する内容をよくお確かめください。瑕疵や不具合事象が発生した場合、まずは瑕疵担保責任に基づく保証が履行されるよう売り主様と買い主様の間で相談することが必要です。
◆保険金を受け取る方
保証期間内に瑕疵や不具合事項が見つかり、機構がそれを保証事故だと判断した場合、保証金をお支払いすることになります。保証金を受け取る方は、保証住宅の瑕疵担保責任期間との関係で以下のとおりになります。
| 【瑕疵担保責任期間内の場合】 | |
| 1.売り主様が瑕疵担保責任期間に基づく保証を買い主様に対して行う場合 | →売り主様にお支払いします。 |
| 2.売り主様が瑕疵担保責任に基づく保証を買い主様に対して行わない場合 | →買い主様にお支払いします。 |
| 【瑕疵担保責任期間外の場合】 | →買い主様にお支払いします。 ただし、 次の(イ)、(ロ)の場合は機構は保証金は支払いません。 (イ)機構の認める相当な理由なく売り主が瑕疵担保責任に基づく履行を行わない場合 (ロ)機構の認める相当な理由なく買い主が保証事故に関する修補を行わない場合 |
◆保証金の額
被保証者が受け取る保証金の計算方法は売り主様によって異なります。(下図参照)
売買契約に基づく瑕疵担保責任期間内であっても、売り主様が倒産等して瑕疵担保責任に基づく保証を履行できない場合や、売り主様が瑕疵担保責任を負うべき事故でない場合(例えば、売買契約上雨漏りは保証しない旨約定している住宅で雨漏りが発生した場合など)機構は、買い主様に保証金を支払います。
| ○宅地建物取引業者以外の売り主様の場合 | ||
| 瑕疵担保責任期間 | 保証金を受け取る方 | 保証金の額 |
| 期間内 | 売り主様 | (修補費用・損害賠償費用(※1)−10万円)×95% |
| 買い主様 | (修補費用(※2)−10万円)×95% | |
| 期間外 | 買い主様 | (修補費用(※2)−10万円)×95% |
| ○宅地建物取引業者の売り主様の場合 | ||
| 瑕疵担保責任期間 | 保証金を受け取る方 | 保証金の額 |
| 期間内 | 売り主様 | (修補費用・損害賠償費用(※1)−10万円)×80% |
| 買い主様 | (修補費用(※2)−10万円)×80% | |
| 期間外 | 買い主様 | (修補費用(※2)−10万円)×80% |
(※1)売買契約上の瑕疵担保責任に基づき、売り主様が買い主様に対して保証する額をいい、修補費用額と損害賠償費用をあわせ、保証事故に関する修補に必要な額を限度とします。
(※2)保証事故に関する修補に必要な額をいいます。この場合、機構が認める相当な理由なく買い主が修補を行わないときは、保証金を支払いません。