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既存住宅保証制度
瑕疵や不具合事象を発見したら・・・

瑕疵や不具合事象を発見した場合は、独自で修補をせず、まずは売買契約書で瑕疵担保責任期間をご確認の上、手続きをしてください。

売買契約に基づく、瑕疵担保責任期間内の場合

1. 買い主様は、売り主様に瑕疵担保責任に基づく保証の請求をしてください。
2. 売り主様は売買契約上の瑕疵担保責任が発生していると認める場合、最寄りの事務機関へ相談してください。
3. 機構から検査員を派遣等し、保証住宅を調査のうえ、保証事故に該当するかどうか判断します。
4. 保証事故に該当すると判断された場合、売り主様が買い主様に対し瑕疵担保責任に基づく保証を行うのを確認後売り主様に保険金を支払います。



売買契約に基づく、瑕疵担保責任期間外の場合

1. 買い主様は、最寄りの事務機関へ相談してください。
2. 機構は、瑕疵や不具合事象が発生していると思われる場合、検査員を派遣等し、保証住宅を調査のうえ、保証事故に該当するかどうか判断します。
3. 瑕疵や不具合事象に該当すると判断された場合、買い主様が修補を行うことを確認後、買い主様に対して保証金を支払います。




保証金が支払われない場合

機構は、既に保険金を支払った保証事故、または既に保険金を支払った瑕疵や不具合事象により発生した損害については、保証の責任を負いません。
詳しくは、保証約款をご参照ください。

まもりす