国土交通省指定 住宅瑕疵担保責任保険法人 住宅保証機構

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まもりすまいリフォーム保険 商品概要

概要

リフォーム保険のしくみ

リフォーム工事を行う事業者様が、リフォーム工事部分の瑕疵について瑕疵担保責任を履行した場合に、その損害をてん補するものです。事業者様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、発注者様に対して直接、保険金をお支払します。

ご利用いただける住宅事業者様

以下のいずれかに該当する事業者様が対象です。

  • ①建設業法による建設業許可を受けている事業者様
  • ②次の条件をともに満たしている事業者様
    イ.業者登録申請時までに継続して3年以上リフォーム工事業を営んでいること
    ロ.リフォーム工事の実施件数が直近3年以内に5件以上あること
  • ③上記②の条件を満たす事業者において3年以上リフォーム工事に従事した経験を持つ者が、次に掲げる資格の有資格者であって、代表者または主として工事に従事する事業者様
  • [資格]建築士(一級・二級・木造)、建築施工管理技士(一級、二級)、建築大工技能士(一級、二級)

対象となる住宅

住宅の一部または住宅と一体となった設備にかかる増築、改築または補修工事が対象です。

●築年数、構造、工法は問いません。ただし、共同住宅・併用住宅(店舗※1付き戸建住宅等)の場合は以下のとおりです。

・3階建て(地階を含む)以下かつ500m²未満であること

・4階建て(地階を含む)以上または500m²以上の場合は各住戸内部のリフォーム工事のみ対象※2となります

※1 居住の用に供する部分がない店舗から住宅にリフォームする場合はお引受けすることができません。

※2 分譲マンションの場合は専有部分、賃貸マンションの場合は専有部分に相当する部分となります。
併用住宅の場合、店舗等(住戸以外)の内部リフォーム工事部分は対象外となります。

●構造耐力上主要な部分に係る工事を実施する場合は、新耐震基準に適合している住宅であること

(新耐震基準に適合させる耐震改修工事は対象となります。)

●リフォーム工事請負契約に基づき、住宅保証機構指定の保証書において瑕疵担保責任について
約定していること

●住宅保証機構が定める設計施工事基準に適合しているリフォーム工事であること

基礎を新設して増改築工事を行う場合

基礎を新設して増改築工事を行う部分は、リフォーム保険に「基礎新設増築特約」をつけて、
お引き受けします。
(基礎新設増築特約を付帯できるのは、基礎の新設を伴う増築工事部分を居住の用に供する場合。)

保険金支払い対象・保険期間

・保証対象リフォームを行った部分の瑕疵に起因する下表を保険事故とし、リフォーム登録事業者様(被保険者)が、瑕疵担保責任を履行した場合に保険金をお支払いします。

・リフォーム工事完了後、現場検査が終了した後にリフォーム登録事業者様及び発注者様の双方により工事完了の確認を行うこととし、この「工事完了確認日」を保険開始日とします。

・リフォーム登録事業者様(被保険者)が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、発注者さまが保険金を直接請求することができます。

保険期間 保険金支払い対象
5年間 ①構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
②雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合
※ただし、①②の部分に発生した瑕疵が、③の部分に発生した瑕疵に起因する場合は、保険期間は1年間。
1年間 ③上記①②以外の部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合
(住宅本体または住宅本体に直接接続されている設備・内装等の工事など)
10年間 ④基礎を新設して増改築工事を行う場合(増築特約)
基礎を新設する増改築工事部分の構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
または、雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合

注)転売時に、次の所有者に保険を引き継ぐことはできません。

保険金支払い限度額等

(1)保険金支払い限度額(1住宅あたり・保証期間につき)

保険金支払限度額は工事請負金額以上の金額で、100万円~1,000万円の間で設定いただけます。(100万円単位)
※工事請負額が1,000万円を超える場合でも保険金支払限度額は1,000万円です。
※「増築特約」が付帯される場合、「増築特約」の対象部分についての保険金支払い限度額は2,000万円です。

(2)支払い保険金の計算式

次の式により算出された額をお支払いします。

(保険の対象となる損害額 - 10万円)× 80%

※1 免責金額や縮小てん補割合部分は、住宅事業者様の自己負担となります。

※2 瑕疵発生時に住宅事業者様が倒産等の場合、縮小てん補割合は100%となり、住宅取得者様に対して保険金をお支払いします。免責金額部分(10万円)は住宅取得者様の自己負担となります。

(3)保険金のお支払い対象となる費用

補修費用、調査費用、仮住居・移転費用
※保険対象リフォームに伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合など保険金が支払われない場合があります。詳細はお問い合わせください。

(4)保険金をお支払いできない主な場合

次に掲げる事由により生じた損害については、保険金を支払いません。

  • ・保険対象リフォームに伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合(被保険者による施工または組立て上の瑕疵による場合はこの限りではありません。)
  • ・保険対象リフォームにおける建材または内外装の色、柄または色調の選択の誤り(塗装作業における塗料の色の選択を含みます。)
  • ・防音性能、断熱性能その他の発注者が意図した効能または性能が発揮されなかったこと。
  • ・洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の事由
  • ・土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
  • ・住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の事由
  • ・工事完了確認日以降に行われた保険付保住宅の増築・改築・補修工事またはそれらの工事部分の瑕疵
  • ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、埋没、流出等の被害
  • ・故意重過失

※住宅事業者様等の故意・重過失に起因する損害が生じた場合、住宅事業者様に保険金をお支払いできません。ただし、「故意・重過失損害担保特約条項(故意・重過失特約)」が付帯されており、住宅事業者様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者様(宅建業者様を除く)に保険金をお支払いします。

上記は保険金をお支払いできない事由のうち、主なものを挙げたものです。