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まもりすまいリフォーム保険

全てのリフォーム工事にかかる保険契約申込時の提出書類
全てのリフォーム工事にかかる保険契約に必要な書類は以下のとおりです。
このほか、リフォーム工事箇所により必要な提出書類があります。詳細は、下記をご覧下さい。
     

【全てのリフォーム工事にかかる保険契約申込時の提出書類】
提出書類 (◎:全事業者必須 ○:該当する場合必須) 備考
1) 保険契約申込書  
2) 保険契約申込書別紙
(申込概要書・リフォーム工事概要書)
・保険契約申込内容や工事の概要を記載いただくための書面です。
3)リフォーム工事に係る工事請負契約書等(次のいずれか)
 イ.工事請負契約書 
 ロ.注文書(発注書)・請書
 ハ.上記以外で、リフォーム工事の「工事名称」、「発注者・請負人」及び「請負金額」がわかる書面

リフォーム工事名称、発注者、請負人、請負金額を確認します。
4)リフォーム工事に係る見積書等(次のいずれか)
 イ.見積書
 ロ.上記以外の工事費用の内訳がわかる書面
・ 各工事の内訳まで表示された一覧表を提出してください。
 (「一式工事」等、工事の詳細が不明な見積書等ではなく、詳細が分かるよう記載したもの)
・リフォーム工事に設備機器等を設置する工事が含まれる場合は、機器の品番等を記載してください。
5)工程表又は工事予定表
・現場検査予定日を確認します。工事ごとの実施期間がわかるもの(表)を提出してください。
6)新耐震基準に適合することを証する書面(次のいずれか) 
※昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認申請を行った住宅の場合のみ、提出してください。
※適合していない場合は、今回のリフォーム工事によって新耐震基準を満たすことが必要です。
イ. 耐震基準適合証明書(写)
ロ. 建設住宅性能評価書(既存住宅)(写)
ハ.  新耐震基準に適合する改築工事等について、建築確認を受けている場合は、検査済証(写
※その他の書面(確認済証)の写しも提出いただく場合があります。
ニ. 木造住宅については、「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人 日本建築防災協会発行)における一般診断法または精密診断法に基づく耐震診断結果(上部構造評点が1.0以上)または、建築士が行った「壁量計算書」の判定結果(1.0以上)
ホ. 構造計算書により、新耐震基準に適合することが確認できたもの
 
・昭和56年(1981年)6月1日以降に建築確認申請を行った住宅の場合は、証する書面の提出は不要です。
7)その他機構が指定する書類
 @確認済証(写)又確認申請書(写)
  ・・当該リフォーム工事が建築確認を受けている場合
 Aリフォーム設計施工基準第3条確認書
  
・・リフォーム設計施工基準により難い仕様がある場合
@当該リフォーム工事が建築確認を受けている場合に提出してください。
A設計施工基準により難い仕様がある場合は、事前に同基準第3条に基づき事前確認(3条確認)を行うか、既に3条確認がされている建材等を用いることが必要です。

 ※3条確認については、こちらをご確認ください。
 ⇒3条確認のしくみ




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