保険対象となる住宅
住宅の一部または住宅と一体となった設備にかかる増築、改築または補修工事が対象です。
- 築年数、構造、工法は問いません。
- ただし、共同住宅等の場合は以下のとおりです。
- 3階建て以下かつ500m²未満の共同住宅
- 4階建て以上または500m²以上の共同住宅については各住戸内部※のリフォーム工事のみ対象となります
- ※分譲マンションの場合は専有部分、賃貸マンションの場合は専有部分に相当する部分
- 構造耐力上主要な部分に係る工事を実施する場合は、新耐震基準に適合している住宅であること
(新耐震基準に適合させる耐震改修工事は対象となります。)
- リフォーム工事請負契約に基づき、住宅保証機構指定の保証書において瑕疵担保責任について約定していること
- 住宅保証機構が定める設計施工事基準に適合しているリフォーム工事であること
保険金支払い対象・保険期間
- 保証対象リフォームを行った部分の瑕疵に起因する右記を保険事故とし、リフォーム登録事業者様(被保険者)が、瑕疵担保責任を履行した場合に保険金をお支払いします。
- リフォーム工事完了後、現場検査が終了した後にリフォーム登録事業者様及び発注者さまの双方により工事完了の確認を行うこととし、この「工事完了確認日」を保険開始日とします。
- リフォーム登録事業者様(被保険者)が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、発注者様が保険金を直接請求することができます。
| 保険期間 |
保険金支払い対象 |
| 5年間※ |
- ①構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさないこと
- ②雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないこと
|
| 1年間 |
- ③上期①②以外の部分が社会通念上必要とされる性能を満たさないこと
(住宅本体または住宅本体に直接接続されている設備・内装等の工事など)
|
- ※ただし、①②の部分に発生した瑕疵が、③の部分に発生した瑕疵に起因する場合は、保険期間は1年間。
- ※転売時に、次の所有者に保険を引き継ぐことはできません。
保険金支払い限度額等
保険金支払い限度額(1住宅あたり・保証期間につき)
保険金支払限度額は工事請負金額以上の金額で、100万円〜1,000万円の間で設定いただけます。(100万円単位)
- ※工事請負額が1,000万円を超える場合でも保険金支払限度額は1,000万円です。
支払い保険金の計算式
(保険の対象となる損害の額−免責金額10万円)×80%※
- ※リフォーム登録事業者様倒産時は100%とし、発注者さまにお支払いします。
支払われる保険金
- ※保険対象リフォームに伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合など保険金が支払われない場合があります。詳細はお問い合わせください。
現場検査
- 原則として、保険対象リフォームの工事完了後に1回実施します。
- ※構造耐力上主要な部分を新設または撤去する工事を含む場合に限り、施工中に検査<施工中検査>を実施しますので、現場検査は合計2回となります。
基礎を新設して増改築工事を行う場合
基礎の新設を伴う増改築工事の場合、まもりすまいリフォーム保険の対象として、当該工事部分に「増築特約」をつけてお引き受けします。「増築特約」の対象部分については、保険期間10年、保険金支払限度額2,000万円となります。
対象となる増築工事
基礎の新設を伴う増改築工事
- ※増改築工事部分の面積や請負額については、原則として制限はありません
保険金支払い対象・保険期間
| 保険期間 |
保険金支払い対象 |
工事完了確認日から 10年間 |
保険付保住宅の増改築工事を行った部分の瑕疵に起因して、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の基本的な耐力性能及び防水性能を満たさない場合を保険事故とし、リフォーム登録事業者様が発注者様に対する瑕疵担保責任を履行した場合に保険金を支払います。 |
構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分のイメージ図
保険金支払い限度額
保険金支払い限度額
(1住宅あたり・保険期間につき) |
2,000万円 |
| 免責金額 |
10万円 |
| 縮小てん補割合 |
80%(被保険者倒産時100%) |
現場検査
設計施工基準に基づき、以下の時期に実施します。
- 1回目:基礎配筋工事完了時
- 2回目:屋根工事完了日
- ※木造住宅の3階建て以下の場合(4階以上の場合)はお問い合わせください。