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まもりすまいリフォーム保険

保険のお支払い対象
 リフォーム登録事業者(被保険者)様がリフォーム工事を行った部分の瑕疵に起因して、以下に掲げる事由が生じた場合、リフォーム登録事業者(被保険者)様が発注者様に対し、瑕疵担保責任を負担することによって生じる損害について保険金を支払います。
また、リフォーム登録事業者が倒産等の場合など、相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、
発注者様の請求に基づき、直接、発注者様へ保険金を支払います。

保険をお支払いする主な場合


保険金支払い対象部分 支払い対象となる事由
a.構造耐力上主要な部分 基本的な耐力性能を満たさない場合
b.雨水の浸入を防止する部分 防水性能を満たさない場合
c.上記a、b以外の部分 社会通念上必要とされる性能を満たさない場合
(参考)
下記別表「イ」の欄に掲げる部分が、同表の「ロ」の欄の事象を生ずるなど、保険対象リフォームを行った部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合
d.基礎を新設する増改築工事部分
(増築特約)
構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
・雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合

<保険の対象となる構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の例>


<保険をお支払いする主な場合「C」の別表>
  「イ」の欄に掲げる部分が、同表の「ロ」の欄の事象を生ずるなど、保険対象リフォームを行った部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合保険をお支払いいたします。
コンクリート工事 玄関土間、犬走り又はテラス等の構造耐力上主要な部分以外のコンクリート部分 著しい沈下、ひび割れ、不陸又は隆起が生じること
木工事 床、壁、天井、屋根又は階段等の木造部分 著しいそり、すきま、割れ又はたわみが生じること
ボード、表装工事 床、壁又は天井等のボード又は表装工事による部分 仕上材に著しい剥離、変形、ひび割れ、変質、浮き、すき又はしみが生じること
建具、ガラス工事 内部建具の取付工事による部分 建具又は建具枠に著しい変形、亀裂、破損、開閉不良又はがたつきが生じること
左官、タイル工事 壁、床又は天井等の左官、吹付け、石張又はタイル工事部分 モルタル、プラスター、しっくい又は石・タイル等の仕上部分若しくは石・タイル仕上げの目地部分に、著しい剥離、亀裂、破損又は変退色が生じること
塗装工事 塗装仕上の工事による部分 著しい白化、白亜化、はがれ又は亀裂が生じること
屋根工事 屋根仕上部分 屋根ふき材に著しいずれ、浮き、変形、破損又は排水不良が生じること
内部防水工事 浴室等の水廻り部分の工事による部分 タイル目地の亀裂又は破損、防水層の破断若しくは水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良が生じること
断熱工事 壁、床又は天井裏等の断熱工事を行った部分 断熱材のはがれが生じること
防露工事 壁、床又は天井裏等の防露工事を行った部分 適切な換気状態での、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用下において、結露水のしたたり又は結露によるかびの発生が生じること
電気工事 配管又は配線の工事を行った部分 破損又は作動不良が生じること
コンセント又はスイッチの取付工事を行った部分 作動不良が生じること
給水、給湯または温水暖房工事部分 配管の工事を行った部分 破損、水漏れ又は作動不良が生じること
蛇口、水栓又はトラップの取付工事を行った部分 破損、水漏れ又は作動不良が生じること
厨房又は衛生器具の取付工事を行った部分 破損、水漏れ、排水不良又は作動不良が生じること
排水工事 配管の工事を行った部分 排水不良又は水漏れが生じること
汚水処理工事 汚水処理槽の取付工事を行った部分 破損、水漏れ又は作動不良が生じること
ガス工事 配管の工事を行った部分 破損、ガス漏れ又は作動不良が生じること
ガス栓の取付工事を行った部分 破損、ガス漏れ又は作動不良が生じること
雑工事 小屋裏、軒裏又は床下の換気孔の設置工事を行った部分 脱落、破損又は作動不良が生じること

 ※保険金をお支払いできない場合もご確認ください。


保険期間

保険期間は、原則として、保険対象リフォームの「工事完了確認日※」に始まります。
保険期間は、次のとおりとなります。
対象部分 保険期間
@保険付保住宅の構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合 5年間
(ただし、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分以外のリフォーム工事部分の瑕疵に起因する場合は1年間)
A保険付保住宅の雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合
B上記@A以外の部分が社会通念上必要となれる性能を満たさない場合 1年間
C基礎を新設する増改築工事部分(増築特約)の構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合又は、雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合 10年間

※工事完了確認日・・機構の現場検査完了後、事業者及び発注者の双方が「工事完了確認書」により、工事完了を確認した日

保険金の支払い対象となる費用

保険金のお支払いの対象となる費用は以下のとおりです。
○保険事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用

○補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用

仮住居・移転費用


保険金の支払い額

1回の請求ごとの支払額は、以下により算出します。
保険金額 = ( 損害額 − 免責金額10万円 ) × 80% ※

※リフォーム事業者(被保険者)倒産時は、免責金額10万円を差し引いた100%が発注者の支払われます。


保険金支払い限度額

○保険金額は、1住宅あたり、保険期間につき次のとおりする。
■リフォーム工事部分
保険金支払い限度額(1住宅当たり・保証期間につき)
保険金支払限度額は工事請負金額以上の金額で、100万円〜1,000万円の間で設定いただけます。(100万円単位)

工事請負金額が、1,000万円を超える場合でも保険金支払限度額は1,000万円です。

■基礎を新設する増改築工事部分(増築特約)
保険金支払額
2000万円
※調査費用の限度額は、1住宅あたり補修金額の10%または10万円のいずれか大きい方
 (ただし、調査費用の実額または50万円のうち小さい方を限度)
※仮住居・移転費用の限度額は、1住宅あたり50万円


保険金をお支払いできない主な場合

 次に掲げる事由により生じた損害については、保険金を支払いません。
なお、下記のほかにも保険金をお支払いできない場合がありますので、詳しくは、保険取り扱い窓口等までお問い合わせください。
保険対象リフォームに伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合(被保険者による施工または組立て上の瑕疵による場合はこの限りではありません。)
保険対象リフォームにおける建材または内外装の色、柄または色調の選択の誤り(塗装作業における塗料の色の選択を含みます。)
防音性能、断熱性能その他の発注者が意図した効能または性能が発揮されなかったこと。
洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の事由
土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の事由
工事完了確認日以降に行われた保険付保住宅の増築・改築・補修工事またはそれらの工事部分の瑕疵
地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、埋没、流出等の被害

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