地盤保証制度 手続き
地盤会社様の手続き
地盤会社登録
申請書一式を窓口に郵送
地盤業者登録申請は、連携地盤団体の会員の地盤会社様は、団体事務局に郵送してください。
その他の地盤会社様は、住宅保証機構 業務部業務課に郵送してください。
連携地盤団体事務局 | NPO住宅地盤品質協会事務局 |
〒113-0034 東京都文京区湯島4-6-12 湯島ハイタウンB-22 TEL 03-3830-9823 |
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ビイック株式会社 |
〒113-0021 東京都文京区本駒込6-20-4 TEL 03-3947-5800 |
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住宅保証機構株式会社 業務部業務課 |
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-38 芝公園三丁目ビル TEL 03-6435-8864 |
住宅保証機構の審査に合格したら、登録地盤会社として登録。
弊社より登録地盤会社登録証を送付。
地盤保証登録
地盤調査の実施
住宅事業者様から、「地盤調査等・地盤保証依頼書」により地盤調査等及び地盤保証を受注したら、登録地盤会社様は、地盤調査を実施し提出用の「地盤調査報告書」を3通作成してください。
※地盤調査の作成に当たっては、原則として連携地盤団体の指導を受けて作成してください。詳細については、連携地盤団体にお問い合わせください。
地盤調査報告書等の提出
登録地盤会社様は、作成した提出用の「地盤調査報告書」のうち2通を住宅事業者様に提出してください。地盤補強工事を実施した場合は、提出用に「地盤補強工事報告書」を3通作成し、2通を住宅事業者様に提出してください。
登録地盤会社様は、「地盤保証制度申請書」に「地盤調査等・地盤保証依頼書」の写し、「地盤調査報告書」、「地盤補強工事報告書」(地盤補強工事を行った場合)を添付して「地盤調査等・地盤保証依頼書」に記載されている窓口に申請を行ってください。
<住宅の着工から引渡までの流れ>
・住宅本体工事の着工日(原則として基礎工事(地業を除く。)が始まった時点とします。)から地盤保証は始まります。
・第1回現場検査時に住宅保証機構の検査員が地盤調査報告書等に基づき、適切な基礎の選定を行っているか等を検査します。
・住宅事業者様は、住宅の引渡日が決まったら、住宅本体の保険証券発行申請を行います。
保険加入証の送付
登録地盤会社様に「地盤保証制度保険加入証」を送付します。
登録地盤会社様は、住宅事業者様に「地盤保証制度保険内容説明書」を渡し、制度内容について説明してください。(住宅の引渡から10年間経過する日まで、住宅本体と地盤について保証されます)
保険事故等が発生したとき
住宅事業者様の手続き
手続き
地盤保証制度は、まもりすまい保険(新築)をご利用いただいた一戸建住宅が対象です。
「地盤調査等・地盤保証依頼書」を登録地盤会社様に提出
まもりすまい保険の申込
※登録地盤会社様から受領した「地盤調査報告書(1部)」を添付してください。
地盤調査報告書の考察に基づき、基礎形式を選択してください。
保険事故が発生したとき
保険事故に該当すると思われる瑕疵を発見した場合や、住宅取得者様より瑕疵発見の連絡を受けた場合には、「保険内容説明書」に記載の登録地盤会社様までご連絡ください。
登録地盤会社様と連絡がつかない場合は、統括事務機関等までご連絡ください。