住宅完成保証制度 手続き
住宅建設事業者様の登録
事業者登録の申請資格・登録資格
●申請資格…中小企業基本法に定める中小の事業者様であること。(資本金3億円以下の法人または常時使用する従業員数300人以下の法人もしくは個人)
●登録資格…制度参加種類ごとの審査基準を満たし、登録承諾後、制度参加金を住宅保証機構に預託すること
事業者登録の審査
制度参加種類別に以下の審査基準項目に基づき審査を行います。
- ①行為能力
- ②法令に基づく処分歴等
- ③工事履行に係る技術的能力
- ④保証事故発生の可能性
登録審査料
(消費税別)
登録内容 | 新規 | 継続 | |
---|---|---|---|
第一種登録 | Aタイプ・Bタイプ保証両方のタイプの保証委託申請ができる登録です。 | 25,000円 | 23,000円 |
第二種登録 | Aタイプの保証委託申請ができる登録です。 | 20,000円 | 19,000円 |
制度参加金
登録が承認されたら、事業者様は制度参加金を住宅保証機構に預託することが必要です。
※制度脱退時には、保証事故がない場合、脱退手続き完了後に全額を返還します。
※制度参加金の預託は、新規事業者登録時のみです。毎年必要なものではありません。
※制度参加金は非課税です。
<制度参加金の算出方法>
保証限度額※ | 制度参加金 |
---|---|
5,000万円以内 | 保証限度額の30分の1に相当する額 |
5,000万円超 1億5,000万円以内 |
5.000万円の30分の1に相当する額に加え、5,000万円を超える部分について15分の1に相当する額 |
※保証限度額は、登録有効期間の中で工期が重なる工事の各保証限度額の総額となります。(各請負金額の総額ではありません。)1年に2件以上の工事を行ったとしても、工期が重ならない限り、1工事で計算します。
※1億5,000万円を超えた保証を委託する事はできません。
<制度参加預かり証>
制度参加金を弊社に預託されると、「制度参加金預かり証」を発行します。登録を継続する場合、制度参加金預かり証は継続的に使用することとなります。
また、制度参加金の減額・返還の手続きの際には、本預かり証が必要となりますので、大切に保管してください。
登録有効期間等
制度参加金の入金後、登録となります。登録有効期限は1年間です。
登録事業者様は原則として同時に代替履行業者※としても登録されます。
※他の登録事業者様が倒産した場合に、これに代わり、工事を引き継ぐ事業者を言います。
手続きの流れ
事業者登録審査申請受付
登録審査料の振込
住宅完成保証制度の参加(利用)を希望する事業者様は、業者登録審査申請後に郵送される所定の振込用紙で登録審査料を振り込んでください。
業者登録審査
弊社で審査をします。審査には1か月程度を要します。
業者登録審査の結果通知
業者登録審査後、登録を承認された事業者様へは業者登録承認書と制度参加金振込用紙が送付されます。登録が不承認となった場合は審査結果通知書が送付されます。
制度参加金の振込
登録を承認された事業者様は、業者登録承認書受領後、承認日から必ず1ヶ月(登録承認有効期間)以内に所定の制度参加金振込用紙で制度参加金を振り込んでください。
※当該期間中に制度参加金が振り込まれないと登録の資格を失いますのでご注意願います。
業者登録
弊社は制度参加金の入金を確認後、業者登録証・制度参加金預かり証・代替履行業者登録証を登録業者様に送付します。
※登録有効期間は弊社が業者登録証を発行した日から1年間です。また代替履行業者登録も同様に代替履行業者登録証を発行した日から1年間有効です。
※継続して登録を希望される場合は、すみやかに継続登録手続きをされるようお願いします。
保証委託契約申請の手続き
保証委託の流れ
手続きの詳しい内容は、住宅完成保証制度の手引き をご覧ください。
住宅完成保証制度の説明
登録業者様は発注者様へ住宅完成保証制度について「住宅完成保証契約約款」「住宅完成保証のしおり」やパンフレット類を用いて説明してください。登録業者様は発注者様と保証内容・保証割合・保証限度額・保証期間について十分話し合い、確認の上、保証委託申請手続きをすすめてください。
工事請負契約締結
住宅完成保証制度に係る追加特約条項を使用して、登録業者様は発注者様との工事請負契約を締結してください。
保証委託契約申請
保証料の振込
登録業者様は保証委託申請受理後、郵送される所定の振込用紙で保証料振り込んでください。
申請受付・内容確認
申請書類を受理後、窓口で添付書類不足、記入漏れ等ないか確認し、保証委託契約の受付をします。
保証委託契約・保証契約の成立
弊社にて、保証委託契約が承認されると、登録業者様(保証委託者)と弊社の間に保証委託契約が成立し、また、発注者様と弊社との間には保証契約が成立します。
保証書の発行
弊社にて承認後、窓口で保証書を発行し、登録業者様(保証委託者)に交付します。保証書を発行した日から工期の最終日までが保証期間となります。
保証書の交付
登録業者様(保証委託者)は発注者様に保証書を渡してください。発注者様は、住宅の完成まで保証書を保管します。
工事着工
登録業者様(保証委託者)は工事請負契約書記載の工期にしたがい着工します。
保証料
保証料は、保証限度額に保証料率を乗じて算出します。保証料率は、保証料率表 をご覧ください。