国土交通省指定 住宅瑕疵担保責任保険法人 住宅保証機構

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住宅完成保証制度 特徴・商品概要

事業者様の倒産などで工事継続できなくなった場合に、
発注者が最小限の追加負担で住宅を完成できるよう、サポートするしくみです。

特徴 1

前払い金の損失や追加で必要な工事費用(増嵩工事費用)を住宅保証機構が保証します。

特徴 2

中小企業者である事業者様が受注する、発注者様が個人の新築一戸建住宅が対象です。

特徴 3

「万が一のことまで考える事業者様」は、発注者様からの信頼アップにつながります。
制度を利用できる事業者様は、経営状態等の審査をクリアし、住宅保証機構に登録された事業者様です。お客様への信頼の証となります。

住宅完成保証制度のしくみ

事業者様の倒産等により工事が中断した場合に、発注者様の負担を最小限に抑えるため、住宅保証機構が増嵩工事費用や前払い金の損失の一定割合を保証するものです。
また、発注者様の希望により工事を引き継ぐ事業者様をあっせんします。

対象となる事業者様(申請資格)

中小企業基本法に定める中小の事業者様(資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下の法人もしくは個人)

対象となる住宅工事

発注者様が個人である工事請負契約に基づき建築される新築一戸建住宅(併用住宅可)の工事

保証内容

倒産等、事業者様の責めに帰すべき事由で住宅の工事を継続できなくなったと住宅保証機構が認めた場合を保証事故といいます。保証対象の範囲は、事業者様と発注者様とが交わした工事請負契約の内容で、保証対象となる費用は、増嵩工事費用の負担や前払金返還債務不履行により発注者様が被る損害です。そのほかの工事が滞ったことにより生じる種々の費用などは対象とはなりません。保証対象となる費用とその金額は、保証タイプ・保証割合に応じて異なり、保証書に記載された内容となります。

<保証事故に至る事由の例>
法人の場合 破産、民事再生の申立て、会社更正手続開始、会社整理開始、特別清算開始、特定調停申請、財産につき強制換価手続の開始、仮差押命令の発令、保全差押の通知の発令、取引金融機関または手形交換所の取引停止処分、その他支払いの停止。
個人の場合 上記に加え、死亡、長期に渡る入院など。

※上記のうち、「民事再生の申立て」、「会社更生法手続開始」につきましては、即保証事故とはなりませんが、継続的な情報管理が必要となります。

※工事続行不能の原因が、発注者の責任であったり、戦争や地震・噴火・津波・洪水・高潮・台風や核燃料物質である場合には、保証事故とはみなされません。

保証タイプ

2つの保証タイプからお選びいただけます。(利用するタイプに応じて事業者登録の種類<第一種または第二種>を選択してください。)

保証タイプ 保証内容 事業者登録の種類 保証割合
(請負金額に対する保証限度額の割合)
Aタイプ 増嵩工事費用の保証 第一種登録
第二種登録
20%
Bタイプ 増嵩工事費用の保証 + 前払金の損害保証 第一種登録 増嵩工事費用:20%
前払金損害保証:1~20%

※1増嵩工事費用:当初の工事請負金額以上に要した費用のうち住宅保証機構が認めた実費

※2前払金の損害保証:前払金と出来高に差額が生じた場合の損害

保証限度額

保証限度額とは、請負金額に保証割合を乗じた金額で、保証委託する金額の限度額をいいます。保証限度額には、事業者様ごとの保証限度額と一工事ごとの保証限度額との2種類があります。

事業者様ごとの保証限度額 1億5千万円
一工事ごとの保証限度額 保証書に記載の金額であり、請負金額、保証対象、保証割合によって異なります。
(ただし、事業者様ごとの保証限度額1億5千万円を限度。)

例1)請負金額2,000万円で、Aタイプ保証(保証割合20%:増嵩工事費用の保証割合20%)の場合

保証限度額は400万円となります。

例2)請負金額2,000万円で、Bタイプ保証(保証割合40%:増嵩工事費用の保証割合20%、前払金の保証割合20%)の場合

保証限度額は800万円となります。