まもりすまい保険(新築) 商品概要
保険内容
保険金のお支払い対象
住宅品質確保法に定める基本構造部分(構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分)の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能または防水性能を満たさない場合に、住宅事業者様が住宅取得者様に対して瑕疵担保責任を履行した場合に生じた損害について保険金をお支払いします。
住宅品質確保法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
万が一、住宅事業者様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者様に対して直接保険金をお支払いします。
保険金のお支払い対象となる費用
補修費用 | 瑕疵担保責任に基づく補修に必要とされる材料費、労務費、その他の直接費用 |
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調査費用 | 補修方法や範囲など、補修費用を確定するための調査費用※のうち、必要かつ妥当であると事前に住宅保証機構が承認した費用 |
仮住居・移転費用 | 補修期間中における保険付保住宅の居住者の仮住居費用および移転費用のうち、必要かつ妥当であると事前に住宅保証機構が承認した費用 |
※瑕疵の存在の有無を調査するための費用を除きます。
次の式により算出された額をお支払いします。
(補修費用等 − 10万円)× 80%※
※1 免責金額や縮小てん補割合部分は、住宅事業者様の自己負担となります。
※2 瑕疵発生時に住宅事業者様が倒産等の場合、縮小てん補割合は100%となり、住宅取得者様に対して保険金をお支払いします。免責金額部分(10万円)は住宅取得者様の自己負担となります。
保険金のお支払い限度額
住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)・
住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)共通
一戸建住宅 | 共同住宅等 | |
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1住宅あたり限度額 | 2,000万円 | 2,000万円 |
調査費用 |
1住宅あたり補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 ※ただし、調査費用の実額または50万円のうち小さい方を限度。 |
1住棟あたり補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 ※ただし、調査費用の実額または200万円のうち小さい方を限度。 |
仮住居・移転費用 | 1住宅あたり 50万円 | 1住宅あたり 50万円 |
住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)
同一事業年度引受保険契約限度額 | 住宅保証機構が同一事業年度に締結したすべての1号保険契約について保険期間を通じて支払う保険金の合計額 | 一戸建て・共同住宅等あわせて125億円 |
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同一事業年度総支払限度額 | 同一事業年度の間に住宅保証機構に報告がなされたすべての事故に対し、住宅保証機構が支払う保険金の合計額 | 一戸建て・共同住宅等あわせて125億円 |
◎この他、保険金支払いを行う保険事故が、同一の原因による一連の事故の場合で4億円を超える支払になった場合、4億円を超える部分についてはすべての保険法人共通の「保険法人共有限度額」が適用されます。
住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)
一戸建住宅 | 共同住宅等 | |
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1事業者あたり限度額 | 被保険者(住宅事業者様)の当該年度におけるすべての保険付保住宅の保険金額の合計額の10%または1億円のいずれか大きい額 | 被保険者(住宅事業者様)の当該年度におけるすべての保険付保住宅の保険金額の合計額の10%または30億円のいずれか大きい額 |
1住棟あたり限度額 | 30億円 | |
同一事業年度引受保険契約限度額※ | 100億円 |
※住宅保証機構が同一事業年度に締結したすべての共同住宅等に係る2号保険契約について保険期間を通じて支払う保険金の合計額
保険金をお支払いできない主な場合
以下に掲げる事由により生じた損害については保険金をお支払いいたしません。
- ・洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の事由
- ・土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
- ・住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の事由
- ・住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
- ・住宅の増築・改築・補修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
- ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、埋没、流出等の被害
- ・故意重過失
※住宅事業者様等の故意・重過失に起因する損害が生じた場合、住宅事業者様に保険金をお支払いできません。ただし、「故意・重過失損害担保特約条項(故意・重過失特約)」が付帯されており、住宅事業者様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者様(宅建業者様を除く)に保険金をお支払いします。
上記は保険金をお支払いできない事由のうち、主なものを挙げたものです。