住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出手続きについて
届出手続きの概要
住宅瑕疵担保履行法では、2009年10月1日以降に新築住宅を引渡す建設業者又は宅地建物取引業者は、
年1回の基準日(毎年3月31日)から3週間以内(4月21日)に行政庁への届出手続きが必要になります。
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届出手続きの流れ
STEP
1
事前確認
保険証券の発行状況をご確認ください。引渡済みの住宅で、保険証券が発行されていない場合は、保険証券の発行手続きをお願いします。
STEP
2
保険契約締結証明書および明細の確認
住宅保証機構より、「保険契約締結証明書」および「明細」を発行しますので、記載内容をご確認ください。
対象となる住宅 |
・基準日前1年間に引渡され、保険証券発行済みの「まもりすまい保険」に加入している ・新築住宅(1号保険) |
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STEP
3
届出書の作成
国土交通省のホームページから届出書をダウンロードして作成してください。
STEP
4
行政庁へ届出書類を提出
届出書と添付書類(保険契約締結証明書・明細)をご提出ください。届出先と提出方法は以下よりご確認ください。
よくあるご質問
ご注意ください
1. 建設業許可と宅地建物取引業免許双方をお持ちの業者について
建設業許可と宅地建物取引業免許を受けている方は、請負契約に基づき引渡した新築住宅については「建設業者」として、売買契約に基づき引渡した新築住宅については「宅地建物取引業者」として、それぞれ届出手続きが必要となります。
2. 引渡実績が「0件」の場合について
今回基準日前10年以内に注文、販売実績がある場合は、
届出対象期間中に引渡実績が0件であっても、0件である旨の届出手続きが必要です。