国土交通省指定 住宅瑕疵担保責任保険法人 住宅保証機構

EN
友だち追加
  1. ホーム
  2. 商品一覧
  3. 住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出手続きについて

住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出手続きについて

届出手続きの概要

住宅瑕疵担保履行法では、2009年10月1日以降に新築住宅を引渡す建設業者又は宅地建物取引業者は、
年1回の基準日(毎年3月31日)から3週間以内(4月21日)に行政庁への届出手続きが必要になります。

届出手続きの概要

届出手続きの詳細はこちら

届出手続きの流れ

STEP 1

事前確認

保険証券の発行状況をご確認ください。引渡済みの住宅で、保険証券が発行されていない場合は、保険証券の発行手続きをお願いします。

STEP 2

保険契約締結証明書および明細の確認

住宅保証機構より、「保険契約締結証明書」および「明細」を発行しますので、記載内容をご確認ください。

対象となる住宅 ・基準日前1年間に引渡され、保険証券発行済みの「まもりすまい保険」に加入している
・新築住宅(1号保険)
STEP 3

届出書の作成

国土交通省のホームページから届出書をダウンロードして作成してください。

STEP 4

行政庁へ届出書類を提出

届出書と添付書類(保険契約締結証明書・明細)をご提出ください。届出先と提出方法は以下よりご確認ください。

よくあるご質問

基準日についてのよくあるご質問はこちらからご確認ください。

ご注意ください

1. 建設業許可と宅地建物取引業免許双方をお持ちの業者について
建設業許可と宅地建物取引業免許を受けている方は、請負契約に基づき引渡した新築住宅については「建設業者」として、売買契約に基づき引渡した新築住宅については「宅地建物取引業者」として、それぞれ届出手続きが必要となります。

2. 引渡実績が「0件」の場合について
今回基準日前10年以内に注文、販売実績がある場合は、
届出対象期間中に引渡実績が0件であっても、0件である旨の届出手続きが必要です。