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- まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】
概要
まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】のしくみ
個人間で売買された既存住宅(中古住宅)に後日、雨漏りなどの瑕疵が見つかった場合に、検査機関が保証を行います。検査機関が保証を行う際に必要な補修費用等を保険でサポートする仕組みです。検査機関(被保険者)様が倒産等により保証が困難な場合は、買主様に対して直接保険金をお支払いします。

ご利用いただける住宅事業者様
次に掲げる全ての要件に該当する検査機関様
- ・既存住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分についての検査に係る規定を有すること。
- ・直近3年間に5件以上、前号の検査に係る基準に従って、検査業務を行っていること。
ただし、既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成29年国土交通省告示第81号)に基づく既存住宅状況調査技術者講習の受講をもって、これに代えることができます。 - ・瑕疵保証検査を行う者として、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が所属していること。
- ・保証責任の履行に係る担当部署または責任者が配置されていること。
- ・第三号に掲げる建築士が年間保険申込予定戸数120戸までの場合は1名以上、120戸を超える場合1名に加えて120戸毎に1名以上所属していること。
※保険申込の前に、当社に検査機関としてご登録いただく必要がございます。
保険の対象となる住宅
・宅建業者以外(法人・個人を問わない)が売主として売買契約が締結される既存住宅。
・新耐震基準に適合している住宅(築年数、構造、工法は問いません。)
※引渡前までに、新耐震基準に適合するよう耐震改修工事を実施する場合は対象となります。
・既に人の居住の用に供したことのある住宅
※一戸建住宅の場合、人の居住の用に供したことのない住宅であっても、建築工事完了の日から2年を超えて引渡される住宅は対象とします。(一戸建住宅の場合、建築工事完了の日から2年以内に引渡される住宅は、新築住宅を対象としたまもりすまい保険に加入することが可能なため、まもりすまい既存住宅保険への加入はできません。)
・住宅保証機構の現場検査に合格し、次の期間に引渡される住宅
直近の現場検査実施日から1年間。(ただし、RC造及びSRC造の共同住宅等の場合は2年間)
・検査機関と買主様との間で、住宅保証機構指定の保証書において瑕疵保証責任について約定していること。
・一戸建の併用住宅については、共同住宅でのお引き受けとなります。
保険金の支払い対象
保険付保住宅の売買契約締結時点における隠れた瑕疵に起因して、以下に掲げる事由により、登録検査機関様が買主様に対して、瑕疵保証責任を履行した場合に保険金をお支払いします。

構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の例
「給排水管路・給排水設備・電気設備・ガス設備」を保険金支払対象に加えた場合
・特約を付帯することにより、基本構造部分に加え、給排水管路・設備等を保険の対象に追加することができます。※申込時に選択できます。
<保険金をお支払いする主な事由>
給排水管路・給排水設備・電気設備・ガス設備が通常有すべき性能または機能を満たさない場合
対象 | 保険の対象 |
---|---|
給排水管路 | 給水管、給湯管、排水管または汚水管(給排水設備との継ぎ手部分を含みます。) |
給排水設備 | 受水槽、揚水ポンプ、高置水槽、電気温水器、雑排水ポンプ、湧水排水ポンプ、汚水ポンプまたはます |
電気設備 | 変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、碍子、碍管、保護装置、支持フレーム、母線、配線 |
ガス設備 | ガス管 |
※戸建住宅または共同住宅等で現場検査を棟単位でお申込する場合、給排水管路のみを対象とするか給排水管路・設備等を対象とするか選択できます。
※共同住宅等で現場検査を住戸単位でお申込する場合、給排水管路のみ対象とすることができます。
保険期間・保険金支払額および限度額等
(1)保険期間
売買契約に基づく引渡日より1年間または5年間
※お申込時に選択できます。
(2)保険金支払い限度額(1住宅あたり・保証期間につき)
1住戸あたり、500万円または1,000万円
※お申込時に選択できます。ただし、保険期間5年間の場合は、1,000万円のみです。
(3)支払い保険金の計算式
次の式により算出された額をお支払いします。
(保険の対象となる損害額 - 5万円)
※ 免責金額部分は、検査機関様の自己負担となります。
※ 瑕疵発生時に検査機関様が倒産等の場合、住宅取得者様に対して保険金をお支払いします。免責金額部分(5万円)は住宅取得者様の自己負担となります。
(4)保険金のお支払い対象となる費用
補修費用、調査費用、仮住居・移転費用
(5)保険金をお支払いできない主な場合
以下に掲げる事由により生じた損害については保険金をお支払いいたしません。
- ・洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の事由
- ・土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
- ・住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の事由
- ・住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
- ・住宅の増築・改築・補修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
- ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、埋没、流出等の被害
- ・故意重過失
※検査機関様等の故意・重過失に起因する損害が生じた場合、検査機関様に保険金をお支払いできません。ただし、「故意・重過失損害担保特約条項(故意・重過失特約)」が付帯されており、検査機関様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者様(宅建業者様を除く)に保険金をお支払いします。
上記は保険金をお支払いできない事由のうち、主なものを挙げたものです。